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軽度知的障害で障害年金は受給できるの?【社労士が徹底解説】

知的障害とは

一般に、同年齢の子供と比べて、「認知や言語などにかかわる知的機能」の発達に遅れが認められ、「他人との意思の交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについての適応能力」も不十分であり、特別な支援や配慮が必要な状態。

軽度知的障害で障害年金は受給可能?

知的障害の基準

(参考:堺市療育手帳に関する要綱第7条に規定する判定基準

区分

18歳未満

18歳以上

重度 A

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね35以下の児童で、日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交換及び学業等の能力(以下「社会生活を営む能力」という。)が境界域以下のもの。

2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の児童で、社会生活を営む能力が重度以下のもの、又は強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障害並びに食事及び排泄に係る不適応な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動やてんかん及びその他の疾患(以下「行動及び医療保健」という。)などで著しく、若しくは常時特別の介助及び介護を要するもの。

3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の児童で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳を交付され、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するもの。

4 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が重度以下、かつ行動及び医療保健などで著しく、若しくは常時特別の介助及び介護を要するもの。

5 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね20以下の者で、日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交換及び家事職業等の能力(以下「社会生活を営む能力」という。)が中度以下で、かつ、強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障害並びに食事及び排泄に係る不適切な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動やてんかん及びその他の疾患(以下「行動及び医療保健」という。)などで若干の介助及び介護等を要するもの。

2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね20以下の者で、社会生活を営む能力が軽度、かつ、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね35以下の者で、社会生活を営む能力が重度以下、かつ、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護等を要するもの。

4 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね21以上35以下の者で、社会生活を営む能力が中度、かつ、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

5 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね21以上35以下の者で、社会生活を営む能力が軽度、かつ、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。

6 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が最重度で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護等を要するもの。

7 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数がおおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が重度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

8 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が中度で、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。

9 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね50以下の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳を交付され、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当するもの。

10 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が最重度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

11 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が重度で、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。

中度 B1

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などである程度の介助及び介護を要するか、若しくはあまり介助及び介護を要しないもの。

2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が重度以下、かつ行動及び医療保健などである程度の介助及び介護を要するか、若しくはあまり介助及び介護を要しないもの。

3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね35以下の者で、社会生活を営む能力が中度以上であって、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。

2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力がおおむね中度又は重度で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。

3 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力が軽度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

4 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が重度以下で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。

5 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が中度で、行動及び医療保健などで著しく介助及び介護を要するもの。

6 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が軽度で、行動及び医療保健などで常時特別の介助及び介護を要するもの。

軽度 B2

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の児童で、社会生活を営む能力が中度以上、かつ行動及び医療保健などである程度の介助及び介護を要するか、若しくはあまり介助及び介護を要しないもの。

1 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね36以上50以下の者で、社会生活を営む能力がおおむね軽度で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。

2 標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、おおむね51以上75以下の者で、社会生活を営む能力が中度以上で、行動及び医療保健などで若干の介助及び介護を要するもの。

申請にあたってのポイント・注意点

所得制限

知的障害など、20歳前障害における障害年金の受給には所得制限があります。給与など、一定額以上所得があると障害基礎年金が支給停止となります。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。(日本年金機構HPより)

>>日本年金機構のHPはこちらから

社労士の活用

障害年金の申請はご自身で行うこともできます。しかしながら書類の準備等、どのように対応をしたらよいか分からず手間や時間がかかる可能性が高いです。
障害年金に特化した社労士に申請の代行を依頼することで、ご本人の手間をかけずに受給までのサポートが可能になります。

>>社労士に依頼するメリットについてはこちらからご確認いただけます。

当事務所でサポートした事例

軽度知的障害で障害基礎年金2級に認定されたケース

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