【堺市-40代】糖尿病性腎症で人工透析となり、障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
十数年ほど前から右目の中心部の見えにくさを感じ、だんだんと見えにくくなったため眼科を受診しました。
糖尿病による網膜症と診断された後、内科にも通院し、インスリン治療を開始しましたが、次第に腎機能も悪化し人工透析(腹膜透析)が必要となりました。
社労士阪本による見解
障害認定基準によれば、「人工透析療法施行中のものは2級と認定する。」となっていますが、その原因となった糖尿病は、人工透析に至るまでの治療期間が長くなることが多く、糖尿病の初期症状は人それぞれであるため、初めの症状は何か?また初診日がいつか?が重要になってきます。
受任から申請までに行ったこと
初診日が十数年前のため、初診の病院ではカルテが廃棄されていて、受診状況等証明書を書いてもらうことができませんでした。
そこで、次に受診した病院で受診状況等証明書を書いてもらったところ、初診の病院からの診療情報提供書(紹介状)が添付されていたため、その紹介状の内容から初診日を証明することができました。
診断書を記載していただく医師へは、初診の病院の紹介状の写しと記入例を付けて依頼し、初診日の欄には十数年前の初診日の日付を記載していただきました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。
人工透析が必要となる疾患には、初期症状が様々で、かつ通院歴が長くなる疾患が多いため、初診日がどこになるかの見極めや、初診日の証明をすることが難しいケースが多々あります。
初診日の判断を誤ると、請求する年金が、障害厚生年金から障害基礎年金(またはその逆)に変わってしまう可能性もあります。
初診日の証明については、カルテ廃棄により取得できないと思われる場合でも、様々な方法で証明できる可能性もあります。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。
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