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【和泉市-60代】辺縁系脳炎の後遺症で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

赴任先で地下鉄に乗っている時、意識障害等を伴う痙攣の発作が起き、救急搬送されて入院。

検査をしても原因は分かりませんでした。退院された後、再び会社で意識障害四肢の痙攣等を伴う発作が起こり、救急搬送されました。

入院中は発作を頻回に繰り返し発熱等の炎症もあったため、さらに精査した結果、自己免疫性辺縁系脳炎と診断されました。

約3ケ月後に退院しましたが、後遺症による四肢の筋力低下全身の様々な感覚異常巧緻性の低下知覚鈍麻腰から下が痺れて突っ張り上がりにくい、両肩に痛みがあり動かしにくく手が上がりにくい、両腕の強張り・突っ張りがあり動作制限がある、頭にふらつきがあり歩行が安定しない、腰に力が入らず歩行に支障がある、少し歩くと動悸・息切れ等もあり、身体の自由が利かない、など様々な症状により、食事も思うように取れず体重が減少、意欲、思考力も健康時と比べ大幅に低下、などの様々な後遺症により就労できなくなりました。

日常生活にも著しく支障があり常に周りの援助が必要な状況でした。

社労士阪本による見解

辺縁系脳炎の後遺症で患者数も少なく原因も不明で、確立されたガイドラインなどがないため、ご相談を受けた当初は、後遺症の症状全体としては日常生活に大きく影響があるものの、どの診断書を使って障害年金の請求をすれば良いか判断が難しい事例でしたが、初診日から1年半近くが経過し、認定日請求の準備のために症状の聞き取りを行ったところ、3週間前に意識障害を伴う発作が1年数ヶ月ぶりに起き、救急搬送されたとのことでしたので、てんかん様の発作身体の症状(四肢の筋力低下など)などが診断書に反映されれば、障害年金を請求できると考えました。

受任から申請までに行ったこと

ご相談をお受けした時は、まだ認定日前だったため、認定日が近くなった頃に症状の聞き取りを行い、医師へ依頼する診断書に添付するための資料を作成しました。

資料には、発作の種類や回数日常生活における動作の障害の程度、自覚症状等を細かく記載し、診断書ごとにわかりやすくまとめました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

肢体の診断書は、障害が四肢に及ぶ場合、『日常生活における動作の障害の程度』がとても重要となってきます。

この、日常生活においての不自由さについては、診察時間内に全てを伝えることは難しく軽く書かれてしまうケースが多々あります。

また、てんかん発作は、種類や回数を認定基準に沿う情報量で記録しておく必要があります。

障害年金を受給できた場合、1~5年の間隔で行われる更新の際にも、この記録が重要となってくるのですが、ご本人様やご家族にとって、これらの情報を適切に記録することは難しいと思われます。

専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。

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