過去に障害年金を申請したが不支給となり、改めて事後重症請求を行い、双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
2年前に障害年金を請求しましたが不支給となり、審査請求も行いましたが、こちらも棄却となりました。
障害年金を申請するまでに4ヶ月、不支給決定となり審査請求に要した時間を合わせると約2年が経過していました。
日常生活にも多くの支障が出ているのに、受給できないのはおかしいと思い、再申請は社会保険労務士に相談しようと思い来所されました。
社労士阪本による見解
前回請求時はお仕事をされていましたが、現在は仕事ができない状態でありましたので、再度請求を行うタイミングだと考えました。
障害認定日請求は不支給になると原則として再請求ができないので、事後重症請求を行うことにしました。
また、夫も障害基礎年金を受給中でありましたが、子の加給年金は両方の親に加算されますので忘れずに請求する必要があります。
受任から申請までに行ったこと
前回申請した書類と審査請求決定書を年金事務所で取り寄せ、内容を確認したところ、就労状況や日常生活の困りごとが正確に伝わっていないことが不支給の理由のようでした。
現在は就労できない状況であることを医師に伝えて診断書に記載していただき、日常生活の困りごとを聞き取って病歴・就労状況等申立書にまとめて再請求しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
精神疾患は就労の有無が審査で大きく影響します。
一般雇用のフルタイム就労が出来ている場合、受給はかなり難しくなります。
そのため、休職になった時や仕事を辞めた時が、障害年金を請求する1つのタイミングになります。
障害年金を請求するタイミングが悪く、不支給になってしまった方も請求するタイミングによっては受給の可能性がある場合がありますので、専門家である社会保険労務士に一度相談されることをお勧めします。
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