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幼少期の受診が初診日とならず、成人後に通院した病院が初診日となり、緑内障(視野障害)で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

始めは小学校の時に学校の健康診断で緑内障の異常を指摘されたとのことで、近医の眼科を受診した経緯がありました。

それから15年経過し、社会人となってから、飛蚊症の症状があり、新聞を見ているとぼやけることがあり、眼科を受診したところ緑内障と診断されたとのことでした。

それから結婚や転勤などから病院を転々としていました。50歳代になって、目の進行が進んだため障害者手帳の申請を勧められたのをきっかけに障害年金のことを知り、ご自身で手続きを進めていましたが、初診日の決定にあたり行き詰まってしまい、無料相談に参加されました。

社労士阪本による見解

緑内障とは、目から入ってきた情報を脳に伝達する視神経という器官に障害が起こり、視野(見える範囲)が狭くなる病気です。

少しずつ見える範囲が狭くなっていきますが、進行は非常にゆっくりなため、障害者手帳や障害年金を申請する頃には、病名を診断されてから十数年経過していることも多く、初診日の証明が取得できないことも多いです。

障害年金は以下のとおり初診日に加入していた年金制度によって、支給される障害年金の種類が異なります。

・初診日に国民年金の場合・・・障害等級1級、2級
・初診日に厚生年金の場合・・・障害等級1級から3級、障害手当金
※障害等級は症状が重い方から1級となります

障害状態からすると3級程度でしたので、初診日は社会人の厚生年金加入時で無いと障害年金を受給することは出来ませんので、社会的治癒として認められるか重要になります。

受任から申請までに行ったこと

社会的治癒を証明するための証明書類を小学校の時に行っていた病院、社会人となって行った病院で依頼し、その他残っていた古い資料を元に書類を纏め、社会的治癒であることを主張しました。

結果

社会人になってから通院した病院が初診日として認められ、障害厚生年金3級で認定されました。

社会的治癒として請求する場合は、社会的治癒と認められる期間を証明する必要があり、終診日が証明できるかも重要になります。

求は非常に難しいため、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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