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前回不支給で当社へ依頼となり、血清Cペプチド値が認定基準を満たしていなくても、糖尿病で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

以前、糖尿病による眼と腎機能の症状で弁護士に依頼し、障害年金の申請をしましたが不支給となり、その後、腎機能が更に悪化し、また糖尿病による神経障害で両足首に力が入らなくなり、杖歩行を余儀なくされました。

一過性のものか、先々まで残るものか分からず、休職中し傷病手当金を受けていましたが、あと9ヶ月で終了するため、その後を見据えて準備が必要とお考えになり、当社へご相談されました。

社労士阪本による見解

糖尿病は進行の程度によって全身に様々な症状が出ます。

体のどこにどの程度の障害があるかによって、用いる診断書や認定基準が異なるため、ケースバイケースでそれらを選択する必要がありますが、相談者様の場合、特に腎臓と足に症状が出ていました。

検査データを拝見すると、以前に不支給だった当時より腎機能の値が悪化しており、また足にも神経障害が出ていたので、腎機能の検査値や足の障害状態、就労状況等を診断書に記載していただければ、受給できる可能性があると考えました。

また、過去に申請したことがあれば、申出書により前回申請時の初診の証明を利用できる制度があるため、その制度を活用して初診日の証明にかかる費用や時間を抑える事を心掛けました。

受任から申請までに行ったこと

糖尿病の認定基準では、『血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの』が3級、という規定が一般的によく知られていますが、血清Cペプチド値は、インスリン抵抗性の糖尿病や、糖尿病が進行し腎機能が低下している場合は高めの値となるため、血清Cペプチド値を以て障害年金を受給できるかどうかの判断はできません。

そういった場合には、その他の要素で障害年金受給の可能性を検討する必要があります。

相談者様の場合、腎機能低下があるため、血清Cペプチド値は高値となり糖尿病の認定基準は満たしていませんでしたが、腎機能低下を示す検査値により『腎疾患による障害』の認定基準を満たしていました。

そのため、診断書に最近の数回分の腎機能検査データを記載していただきました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

糖尿病は、患者様によって症状が様々ですので、どの症状が障害年金の認定基準に該当するかを判断することが重要です。

例として、腎機能低下が進行すると人工透析導入となり2級に該当するのですが、人工透析に至る手前の段階であっても、腎機能低下の検査値を以て認定基準に該当することもあり、早期に年金を受給することが可能となる場合があります。

こういった判断は専門知識が必要ですので、社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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