多系統萎縮症で障害厚生年金2級を受給できたケース【構音障害、嚥下障害、歩行障害あり】
ご相談にいらした状況
身体がふらふらする、立っていると足が震える、手の震えで煙草に火をつけられないなどの症状で、仕事や日常生活に支障が出はじめたため、病院を受診したところ脊髄小脳変性症の疑いと診断されました。
構音障害、嚥下障害、歩行障害が徐々に進行していき、多系統萎縮症と診断されました。初めてお電話をいただいた時には外出が難しい状況でしたので、初回面談はご自宅にて行いました。
社労士阪本による見解
多系統萎縮症は、孤発性(非遺伝性)の脊髄小脳変性症に対する総称で、中枢神経系(大脳、小脳、脳幹、脊髄)が広く障害され、緩徐に進行する神経変性疾患と呼ばれる病気の1つです。
症状を拝見したところ、関節可動域の制限は見られませんでしたが、筋力低下から歩行障害が強く出て杖を使用して何とか歩ける状況でした。
また、構音障害、嚥下障害もあり、症状は多岐に渡っていましたので、障害年金は受給できる状態であると思いました。
受任から申請までに行ったこと
複数の症状がありましたが、最も強く症状が出ている肢体の診断書を使用することにしました(障害年金の診断書は8種類あり、例えば「肢体」の診断書に構音障害や嚥下障害のことを記載してもらっても評価されません。この場合、そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書を使用する必要があります)。
肢体の診断書の日常生活における動作の障害の程度は、補助用具を使用しない状態で判断してもらう必要があります。
補助用具を使用した状態で書かれているケースも見受けられますので、病状が正しく反映されていることを確認し請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。
肢体の診断書は内容が専門用語で難しく記載漏れも多いので注意が必要です。
また、関節可動域、筋力も重要項目ですが、日常生活における動作の障害の程度は重要項目で医師は日常生活の様子を見ることができないため、どの項目が出来ないのかなど事前にコミュニケーションを取っておく必要があります。
今回のケースでは上肢下肢とも症状がありましたので、日常生活における動作の障害の程度が重要でしたが、症状や部位によっては異なるため、注意が必要です。
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