シングルマザーで児童扶養手当を受給している30代女性がADHD(注意欠如多動性障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
シングルマザーで児童扶養手当を受給しながら仕事をし、一生懸命に子育てをされていた女性からのご相談でした。
ADHDからうつ病を併発し仕事を続けることが困難になった時に、医師から障害年金をすすめられ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
社労士阪本による見解
児童扶養手当とはひとり親世帯で18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を養育する者に支給される手当です。
この児童扶養手当を受給している方が、障害年金を受給する場合は、両方を満額貰えるわけではなく、調整がかかることに注意が必要です。
障害基礎年金の子の加算額を児童扶養手当から差し引きし、上回る部分について児童扶養手当として受給できます。すなわち、障害基礎年金の子の加算額は全額支給され、児童扶養手当は差額支給となります。
ただし、障害厚生年金3級を受給する場合は注意が必要です。障害厚生年金3級の全額÷12と児童扶養手当を比較することになっています。
障害厚生年金3級の最低保証額は月額5万円弱ですので、児童扶養手当と調整がかかると、障害年金が受給できたとしても手元に入る金額はほとんど増えない結果になる場合があります。
受任から申請までに行ったこと
現在の病状や、これまでの病状、生活での困りごとなどを聞き取り、認定基準に照らし合わせて2級相当に該当するかを確認しました。実際に病状が悪くても、医師に病状を伝えられておらず、診断書に病状が反映されないと審査では2級と認められません。
当事務所では、お聴き取りした内容を元に日常生活に関する資料を作成し、医師に診断書を依頼する際に一緒にお渡しさせていただきました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。障害基礎年金の加給年金額の月額19,000円相当が児童扶養手当からマイナスされましたが、障害基礎年金2級と児童扶養手当を受け取り、手取り額は大幅に増えました。
障害厚生年金3級になると、障害年金が認められても手元に入る金額はほとんど増えない結果になる場合がありますので、該当する方は一度、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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