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新型コロナウイルス感染症の後遺症で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

新型コロナウイルス罹患後、数ヶ月経った頃から、体調不良(めまい、倦怠感、抑うつ等)が現れたため車の運転ができなくなり、運転のお仕事を休職されていましたが、症状が改善しないため退職を余儀なくされました

休職中から引き続き傷病手当金を受給していましたが、その後の生活を心配されていました。

社労士阪本による見解

症状をお聞きすると『労働に制限がある』状態でした。

初診日(新型コロナウイルス感染症罹患の初診日)の時点で厚生年金加入中であったため、障害状態が3級(労働に制限あり)に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があると考えました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の後遺症については、障害年金を受給した事例がまだあまり無い事、現在の症状と新型コロナウイルス感染との因果関係が認められるか?など、申請までの課題がいくつもありました。

受任から申請までに行ったこと

まず、ご相談に来られた当時の担当医に障害年金の診断書を依頼したところ、『治るかもしれないし、一生涯残る障害ではないから書けない』と断られました

その後、違う病院へ通院することになり、担当医に診断書を依頼しましたが、『症状が軽くて年金は無理だと思うから書けない』と断られました。

さらにまた違う病院へ通院することになり、その病院で初めて『慢性疲労症候群』と診断され、診断書を書いてもらうことができました。

診断書の作成にあたり、ご本人樣から丁寧な聞き取りを行い、症状を医師へお伝えしました。

加えて、新型コロナウイルス感染症の初診の証明書を添付し、慢性疲労症候群との関連性の判断を医師へ委ねました。

また、診断書を書いてもらえるまでにかなりの期間を要したので、その間に雇用保険の手続き等に対応できる準備も行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

医師が診断書の作成を断る理由として『一生涯の障害じゃないから』や『症状が軽い(経験上もらえない症状である)』というものが多いのですが、これらは医師が誤解されている場合もありますので、そういった場合は『障害年金には更新制度があり、症状が改善すれば支給は止まる』という事や、『年金には障害厚生年金3級という、仕事に制限がある状態で認定される年金がある』という事をお伝えすることで書いていただける場合もありますので、医師への丁寧なご説明が必要です。

今回のご相談者さまは、傷病手当金を受給されていましたが、傷病手当金と障害年金が途切れることなく受給できるように申請する事も大切です。

ただし、更新の期間(1年や2年という短期の可能性もあります)を考えると、あまりに早い時期での申請はお勧め出来ません。

二つの支給の時期が重複すると、ダブルでは受給できず、多い方の金額以上の額は停止されるためです。

一方で、申請の準備を急がなければならない場合(初診や認定日がかなり前でカルテ廃棄の可能性がある場合など)もあるため、申請時期の判断はとても難しいです。

そういったことからも専門家である社労士へご相談されることをお勧めします

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