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うつ病の診断が、後に発達障害の診断となり、障害特性を病歴・就労状況等申立書へ反映し、障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

仕事が続かず職を転々としていました。ストレスからくるうつ病で精神科への通院歴が長く、ご相談に来られた時には自宅にこもりきりで、入浴、着替え、買い物等ほとんど出来ない状態でした。

 

外出もままならないため、当社への相談にもお母様が代理で来られました。お話をお聞きすると、発達障害が疑われるため専門医へ検査を受けに行く予定があるとのことでした。

社労士阪本による見解

ご相談の時点では発達障害と診断される可能性があったため、検査結果を待ち、診断名に沿った申請を行うことにしました。

発達障害であれば転医することになるため、診断書を切な時期に依頼し、病歴・就労状況等申立書の作成についても障害特性を反映したものが必要と考えました。

受任から申請までに行ったこと

発達障害と診断され専門医へ転医されました。医師が診断書の作成に当たり、出生時から現在までの状況などの参考資料を希望されたため、お母様から聞き取りを行い、またご本人様ともお電話やメールで丁寧に状況を伺った上で資料を作成し、それらを添付して診断書を依頼しました。

 

申請にあたっては、発達障害の症状を反映した病歴・就労状況等申立書の作成を心掛けました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。精神疾患は診断名が途中で変更になることもありますが、その診断名に沿った申請が必要です診断名(や診断書内の記載内容)によっては、申請する年金が障害厚生年金から障害基礎年金(もしくはその逆)へ変更になる可能性もあるため注意が必要です。

今回のご相談者様の場合、当初はうつ病の診断でしたが、診断名が変わったため、発達障害の障害特性を病歴・就労状況等申立書へ反映する必要がありました。

専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、そういった聞き取りなどを行い、診断書の内容に沿った申請をするサポートをさせていただきます。

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お応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して

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