【両側感音性難聴で障害年金】幼少期に受診があったが、治療の必要無く経過したため、社会的治癒が認められ受給できたケース
ご相談にいらした状況
障害者手帳を申請した際、市役所で障害年金のことを教えてもらったものの、申請が難しそうとのことで相談に来られました。
社労士阪本による見解
面談では、聞こえにくさを自覚し受診したのは5~6年前で、その後、補聴器が必要なレベルまで聴力が低下したとのことでした。
認定基準に該当する聴力かどうかを確認するために、障害者手帳の診断書を見たところ、経過の欄に幼少期の通院の記載がありました。
もし、幼少期から継続して治療を受けている場合は、初診日が20歳前なので障害基礎年金となりますが、相談者様の場合は、幼少期の受診以降は治療の必要は無く通常の日常生活を送っていたため『社会的治癒』を主張し、6年前(厚生年金加入時)を初診日と認めてもらうための申請を行いました。
受任から申請までに行ったこと
6年前の初診証明を取得し、幼少期から6年前までの治療は無いことを確認しました。
また、幼少期からの聞き取りを丁寧に行い、社会的治癒を認めてもらうための病歴・就労状況等申立書や、耳の先天性障害に関する調査票を作成しました。
結果
社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級を受給できました。
聴力障害や視力障害、心疾患、糖尿病など、疾患によっては先天性疾患であるかどうか(つまり幼少期に初診日がある可能性など)を調査されます。
例え幼少期に初診日があっても、社会的治癒が認められれば厚生年金での受給が可能になる場合もあります。当社ではそういった判断も的確に行っております。
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