幼少期から不適応行動があり、自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
ご相談にいらした状況 ご自身で障害年金の診断書を取得されましたが、病歴・就労状況申立書の書き方がわからないとのことで、LINEでお問い合わせをいただきました。
社労士阪本による見解
お話を伺うと幼少期から不適応行動が見られたとのことで、出来上がった診断書の内容に不備はあるものの、実際の状況が診断書に反映されれば障害年金を受給できる可能性があると思いました。
受任から申請のまでに行ったこと
診断書の内容チェックを行い、修正が必要な箇所をお伝えしました。
記載が必須の箇所が抜けていることや、就労支援施設にほとんど通えていないことなど、診断書に追記していただくようアドバイスさせていただきました。
発達障害は病歴・就労状況等申立書を出生時から記載する必要があり、ご家族が書かれたメモをもとに、出生から現在までの日常生活での困りごとを詳細に聞き取りさせていただき、当事務所にて代筆いたしました。
また20歳になられたばかりでしたので、健康保険被扶養者の範囲、年金保険料の免除申請、20歳前障害年金の所得制限など、社会保険制度の注意点や必要な手続きについてご説明しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。診断書は医師が把握している内容で作成されるため、事前に困りごとを伝えられておらず実際の状況と相違した内容になるケースが多く見受けられます。
申請する前にもう一度、診断書の内容に実際の状況が正しく反映されているか確認することが大切です。専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。
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お応えさせていただきます。
特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して
丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。
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