約30年前の初診証明を取得できなかったが初診の年齢を特定し、障害厚生年金を受給できたケース【人工股関節で障害厚生年金3級】
ご相談にいらした状況
最近、人工関節を入れたので障害年金の申請をしようと思うが、初診日の証明が取れないため申請が進まないとご相談に来られました。
社労士阪本による見解
約30年前の初診の病院は既に閉院されており、2番目の病院はカルテが廃棄されていたため、初診証明を取得できる病院が無いとのことでした。
ご本人様がどちらの病院も診察券や『医療費のお知らせ』を保管されていたので、それらを手掛かりにして初診日の証明となり得る情報を集め、初診日を認めてもらうための申請を行えば受給できる可能性はあると考えました。
受任から申請までに行ったこと
保健所や医師会へ問い合わせて閉院された病院の医師と連絡を取り、可能な範囲で証明書を記載していただいたり、現在の病院にカルテ開示を行い、初診日に関する記載がないかを調べました。
その中に『29歳 臼蓋形成不全あり』という文言があったので29歳の誕生日を初診日として認めてもらうよう、申立書を添えて申請を行いました。
また、臼蓋形成不全は幼少期に初診日があるかどうかを問われるため、初診日についての調査票も添付し29歳が初診であることを主張しました。
結果
29歳の誕生日が初診日と認められ、障害厚生年金3級を受給できました。
カルテの保管義務の期間は5年ですので、医療機関によっては5年以上前の初診証明を書けないと言われることがありますが、探し方によってはカルテ内に初診日の証拠となる記載が見つかることもあります。
ただ、その記載が見つかっても『年・月』の特定までは至らず、『〇歳』や『〇年』ということもあります。傷病名によってはこの様な情報では足りず、認められない場合も多々ありますが、今回のように内容によって認められることもあります。
このような申立ては傷病の特性を理解した上で行う必要があるため、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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