【うつ病で障害厚生年金2級】病院への受診を社労士も同席し、受診状況等証明書を正確に書くことができたケース
ご相談にいらした状況
中間管理職として多忙な日々を送っていたご相談者様は、上司と部下の板挟み状態で数年間無理を続けていました。
平成29年の夏頃から胸の違和感、動悸、息苦しさなどの症状が現れ、様々な病院で検査を受けましたが、身体的な異常は見つかりませんでした。
そのため、精神的な原因を疑い、心療内科を受診した結果、うつ状態と診断されました。
社労士阪本による見解
ご相談者の状況を詳しくお伺いしたところ、家族の病気も重なり、現在は自宅に籠りきりの生活を送っているとのことでした。
詳しい症状をお聞きした結果、障害年金の申請が可能であると判断いたしました。
特に、障害の程度が曖昧な精神疾患の場合、自身の病状が障害年金の受給基準を満たしているかどうかを見極めるのは難しく、経験が必要です。
受任から申請までに行ったこと
初診の病院に受診状況等証明書を依頼したところ、本人の受診が必要とのことでした。
そこで、社労士が同席し、医師に対して受診状況等証明書の重要性とその役割を丁寧に説明しました。
普段の診察では、ご相談者が病状を十分に伝えられていないとおっしゃっていましたので、診断書依頼の際には医師に病状を伝える詳細な資料を作成しました。
正確な診断書がなければ、実際に障害年金を受給できる状態であっても認定されない可能性があります。
この資料には、日常生活の中で感じる困難や症状の具体的なエピソードを記載し、医師が正確に症状を診断書に反映できるようにしました。
病歴・就労状況等申立書の作成では、診断書との整合性を重視し、審査に必要な内容と不要な内容を精査し、詳細に記入しました。
傷病手当金の返金や復職の相談など、障害年金に関連する事についても包括的にサポートし、審査を待つ3か月間も安心して過ごせるように努めました。
結果
これらのサポートにより、ご相談者は無事に障害厚生年金2級を受給することができました。
障害年金の申請は複雑ですが、適切なサポートを受けることで、その負担を軽減し、スムーズに進めることが可能となります。
障害年金の申請に関してお困りの方は、ぜひ専門家のサポートを受けてみてください。
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