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腰の痛み等で通院する中で股関節痛が出現したため、初診日の特定が難しかったが、人工股関節で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

立ち仕事が多くお尻や腰が痛くなるので、かかりつけ医へ通院し、レントゲンで経過を見ていたところ、途中から股関節も悪いのではないかと言われました。

軟骨がすり減っている箇所が酷くなり歩行に支障が出てきたため、紹介先の病院で人工股関節の手術を受けました。ご相談に来られた当初は、しゃがむことも難しく階段の上り下りも痛くて出来ないため、休職している状況でした。

社労士阪本による見解

今回申請する障害の初診日は、『人工股関節』に至る原因となった、『股関節の症状で初めて受診した日』ですが、当初は股関節と関係の無い症状でかかりつけ医へ通院していた中、後から股関節の異常を指摘されたため、ご相談に来られた時には、初診日の特定が難しい状況でした。

かかりつけ医で『股関節に関連する症状の初診日』を特定することが、まず最優先と考えました。

受任から申請までに行ったこと

かかりつけ医に今までの経過をお伝えした上で、初診の証明書を取得し、『股関節に関連する症状の初診日』を特定することが出来ましたので、その初診の証明書を添付して手術を受けた病院へ診断書を依頼しました

 

結果

障害厚生年金3級に認められました。通常、障害認定日(初診日から1年6カ月を過ぎた日)以降でなければ、障害年金の申請はできないのですが、人工股関節など、幾つかの障害についてのみ、特例として認定日を待たずに障害年金を早めに受給することができます。

つまり、『初診日から1年6カ月を過ぎた日』より手前に人工股関節の手術を受けている場合は、人工股関節の手術を受けた日が認定日となり、場合によっては、遡って年金を受給することが可能となります。

初診日の特定は、そういった特例に該当するかどうかを左右するため、とても重要です。

また、人工股関節で申請する場合、先天性股関節疾患の可能性を問われる場合がありますが、先天性股関節疾患で幼少期に初診日がある場合は、障害厚生年金での受給が出来なくなるため、初診日の特定に注意が必要です。

更には診断書等に記載される傷病名によっては、先天性疾患に関する調査票を添付する必要があります。
そういった複雑な判断が必要とされるため、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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