精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
お母様からメールでご相談がありました。就労支援B型事業所に通っているお子様が休みがちになり、20歳になるので障害年金を受給できないかとのことでした。
社労士阪本による見解
中学生の頃に発達障害の疑いと言われましたが、ご本人が嫌がって通院を止めてからは病院に行っていない状況でした。
療育手帳をお持ちでしたので、傷病名が「精神遅滞(知的障害)」であれば、先天性のため初診日は出生日となり、初診日の証明書は不要です。
しかし傷病名が「発達障害」であれば、初診日の証明書が必要となり、中学生当時のカルテが残っていなければ申請できなくなります。
精神遅滞で申請できるか不明確だったため、発達検査を受けていただき検査結果を確認することにしました。
受任から申請までに行ったこと
検査結果が基準値を下回っていたため、精神遅滞で申請する方針で進めました。
当事務所にてヒアリングした「病歴・就労状況等申立書」、「生活状況申告書」に「発達検査結果」を添付して、現在の診断書を依頼することにしました。
障害年金診断書に精通されている医師をご紹介し、受診していただきました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
精神遅滞(知的障害)の場合は、幼少期には通院があるものの、その後の受診が無いことが多く、現状の日常生活状況や就労状況を把握しきれていないケースがあります。そういった事態を防ぐためにも、診断書を依頼する前に、適切な資料を用意してから医師に依頼する必要があります。
専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、状況に応じたヒアリングを行って資料をご用意できますので、ご相談されることをお勧めします。
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