交通事故の後遺症で高次脳機能障害となり、障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
自転車の転倒事故で救急搬送され、脳出血で手術を行い、退院後リハビリをされている状況でした。
事故後はお仕事も家事もできなくなり、ヘルパーを利用していました。介護事業所の担当の方から、障害年金を受給できないかとご相談がありました。
社労士阪本による見解
脳の損傷の影響で、手の痺れ、味覚障害、うつ病、高次脳機能障害など複数の症状が出ていました。
障害年金の診断書は8種類あり、どの診断書を使うかは申請者の判断となります。
複数の症状がある場合は、複数の診断書を提出することもできますが、更新手続き時にも複数の診断書を提出する必要があるため、費用がかかってしまいます。
そのためなるべく少ない枚数で、最も受給できる可能性が高い診断書を選ぶことが大切です。
今回のケースでは、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、構成障害といった高次脳機能障害の症状が重かったため、精神の診断書を使用することにしました。
受任から申請までに行ったこと
ご本人からは上手くお話しができない状態でしたので、医師に状況を的確に伝えるため、事前に当事務所にて聞き取りを行い、生活状況や症状についての資料を作成し、添付して診断書を依頼しました。
また交通事故の場合は、「第三者行為事故状況届」の提出も必要となり、警察から事故証明書を取り寄せて作成しました。
損害保険を受けている場合は障害年金が支給停止となりますので、損害保険の確認も行いました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
高次脳機能障害の方はご本人から状況を伝えることが難しいため、医師が日常生活の状況を把握できず、診断書に反映されないことがあるようです。
そのため診断書依頼時にはサポートが必要で、出来上がった診断書に記載漏れがないか確認することが大切です。
そのような点からも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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