網膜色素変性症による視野狭窄で障害厚生年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
ご自身は自覚されていませんでしたが、35歳時に会社の健診で視野検査を行ったところ、視野狭窄が判明しました。病院で網膜色素変性症と診断され、年に2回、経過観察で通院していましたが、治療法がないため症状は徐々に進行して、視野がかなり狭くなりました。足元が見え難いため、つまずく、段差で転倒しそうになる、夜は見えにくい、人混みは人とぶつかる等、日常生活に支障が出ている状況でした。障害年金を受給されている知り合いの方は、就労していても障害年金をもらっているため、自分も該当するのではと思い、当社へ相談に来られました。
社労士阪本による見解
身体障害者手帳2級が交付されているため、症状が該当していることは確認できましたので、障害年金を請求できると思いました。
受任から申請までに行ったこと
網膜色素変性症の申請には『眼の障害用』の診断書を用いますが、視野検査の結果の添付が必須ですので、年に2回しかない経過観察の診察日を待っていると、申請が遅れてしまうため、ご本人様に早急に受診していただき、医師へ診断書の依頼をしました。また、先天性である網膜色素変性症は、初診日に関する調査票の提出も必須ですが、ご本人様から聞き取りを行い、幼少期から初診日までは問題なく過ごしており、医療機関の受診がないことも主張しました。
結果
障害厚生年金1級に認められました。
網膜色素変性症は先天性の疾患ですが、障害年金の制度では、症状を自覚し医師の診察を受けた日が初診日となります。初診日が幼少期であれば、障害基礎年金での申請になりますが、社会人になり社会保険加入中に初診日があれば、障害厚生年金での申請となります。また、視野狭窄は自覚しにくいため、視野に異常を感じた時には既に症状がかなり進んでいることがあります。つまり、既に過去に障害年金を受け取れる症状に該当していたとしても、気付かず、医療機関を受診していない場合は、本来受給できる時期より遅れてしまう可能性がありますので注意が必要です。
また障害年金は、就労していると受給に影響を及ぼすものと、就労していても受給できるものがあります。視力や視野障害についての障害年金は、就労していても受け取ることが出来ますが、精神疾患や内部疾患については受給に影響するものが多く、一概には判断が難しいため、そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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