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双極性感情障害で障害基礎年金2級を取得できたケース

ご相談にいらした状況

ご相談にいらした状況 障害年金の請求手続きを依頼したいとのことで、ご夫婦で来所されました。お子様に発達障害があったことから育児に悩み、体調不良になられました。仕事も家事も育児もできず、食事も十分に摂れない状態でお困りの様子でした。

社労士阪本による見解

社労士阪本による見解 精神科に入院歴があることと、現在も引きこもり状態であることから、障害状態が重く、障害基礎年金を受給できる状態だと思いました。障害年金の診断書では単身生活を想定した日常生活の状況を記載してもらう必要がありますが、病気により会話がうまくできずご本人から医師へ伝えることは難しい状態でした。医師に正確に日常生活の状況を伝えるため、ヒアリング資料を作成する必要があると思いました。
また、治療に専念するため一時的にお子様を遠方のご実家に預けているとのことでしたので、子の加給年金(いわゆる扶養手当)の手続きが必要だと思いました。

受任から申請までに行ったこと

最初に、受診状況等証明書を当事務所から依頼して取得しました。
次に、当事務所から現在の主治医にお伺いしたところ、当事務所が作成した資料を参考にして診断書を書いていただけるとのことでしたので、日常生活状況のヒアリング資料「病歴・就労状況等申立書」を作成し、添付して診断書を依頼しました。
できあがった診断書には、実際の日常生活状況が反映された内容が記載されており、記載漏れ項目もなかったため、無事に申請することができました。
別居のお子様の加給年金申請のため「生計同一関係に関する申立書」も同時に提出しました。

結果

障害基礎年金2級の受給が決定しました。別居のお子様についても生計同一関係が認められ、子の加給年金も受給できました。
精神の診断書では単身生活を想定した日常生活の状況を医師に記載してもらうことが必要ですが、医師はご本人の日常生活の様子が見えないうえに、限られた診察時間内で正確に把握して記載することは難しいです。そのため、実際の状態よりも軽く書かれてしまうことのないよう、事前に準備をしたうえで診断書を依頼することが重要です。
専門家である社会保険労務士にご相談いただければお力になれることがあると思いますので、一度ご相談されることをお勧めします。

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