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大動脈弁狭窄症で障害厚生年金3級を受給 |厚生年金加入期間中の“初診日”確認が決め手となった事例

相談者

相談時の状況

相談者様は、新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院治療を受けたものの回復が思わしくありませんでした。そこで精密検査を受けた結果、「大動脈弁狭窄症」と診断されました。その後、人工弁置換術を受けたものの、術後の体調不良が続き、仕事を継続することが難しい状況に陥りました。将来の生活に対する強い不安を抱え、障害年金の申請について当事務所へご相談に来られました。

相談から請求までのサポート

障害厚生年金の申請において、「初診日が厚生年金加入期間中であること」は必須条件です。しかし、相談者様は複数の医療機関を受診しており、どの時点が「初診日」に該当するのかが不明確でした。そこで、受診歴を詳しく確認し、カルテや紹介状などの記録を精査しながら、初診日を特定しました。

初診日や症状の経過が正しく記載されるよう、医療機関と連携しながら診断書の作成をサポートしました。特に、人工弁置換術を受けたことが障害認定の重要なポイントとなるため、その点も反映されるようにしました。

日常生活や仕事への支障の度合いを詳細に伝えるため、病歴・就労状況等申立書の作成を支援しました。相談者様は術後の体調が安定せず、長時間の労働が困難な状態でした。そのため、申立書には日常生活における制限や、仕事を続けるうえでの困難を具体的に記載し、審査機関に相談者様の実情が正しく伝わるよう工夫しました。

結果

申請の結果、障害厚生年金3級の受給が決定しました。現在も体調面の負担が大きいため、相談者様は仕事を休みながらでないと継続が難しい状況ですが、年金の受給が決まったことで、経済的な不安が軽減されました。

相談者様ご自身では、初診日の特定や診断書の記載内容の確認、申立書の作成といった複雑な手続きを進めるのが難しい状況でしたが、社労士に依頼することでスムーズに申請が進み、迅速な受給決定につながりました。

障害年金の申請は専門的な知識が求められ、手続きも複雑です。少しでも不安を感じられる方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

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