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心筋梗塞で障害厚生年金3級を取得、年間60万円の受給に成功した事例

相談者

ご相談時の状況

50代の男性から「心筋梗塞で障害年金の受給ができないか」というご相談を受けました。
相談者は7年前に心筋梗塞を発症し、緊急手術を受けました。術後は仕事を続けていましたが、次第に心機能が低下し、少しの動作でも動悸や息切れが生じるようになりました。発症から7年が経過した時点で体力の限界を感じ、やむなく退職。その後の生活費に大きな不安を抱え、障害年金の受給が可能かどうか相談に来られました。

社労士阪本の見解

心筋梗塞の障害厚生年金3級認定基準は以下のとおりです。

3級

異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

 

さらに、「一般状態区分」は以下のように定められています。

一般状態区分イ

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

一般状態区分ウ

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

ご本人の申告では一般状態区分がウに該当するとの事でしたので、3級に該当する可能性があるのではないかと判断し、診断書を取得して検査所見を確認することにしました。

受任から申請までの流れ

障害厚生年金3級を受給するには、初診日が厚生年金加入中であることが必要です。そのため、初診時の年金加入記録を確認しました。

また、申請には医師に正確な症状を伝えて診断書を作成してもらうことが重要です。ご本人から「心不全」や「狭心症」と診断されたことがあると伺ったため、これらの症状が診断書に正確に記載されるようを行いました。

また、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」にも日常生活での支障や症状の詳細を記載し、審査機関に相談者の実情が正しく伝わるように工夫しました。

結果

受任から約5か月後、無事に障害厚生年金3級の支給が決定し、年間60万円の受給が可能となりました。退職後の生活費に不安を感じていた相談者でしたが、障害年金を受給できることになり、経済的な安心感を得ることができました。

障害年金の申請は専門的な知識が求められるため、一人での申請に不安を感じている方は、ぜひ専門家にご相談ください。

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