交通事故による高次脳機能障害障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は18年前、原付バイクでの交通事故により高次脳機能障害を負いました。当該障害により、新しいことを覚えることが難しくなり、マルチタスクや複雑な作業に対応できないなど、仕事上に大きな支障が生じました。結果として、職場でのパフォーマンスが低下し、解雇されるなど、安定した就労と生活が困難な状況に陥っていました。
長年にわたり経済的な不安を抱え続けてきた中で、主治医から障害年金があることを聞き、手続きを進めていましたが、3年間放置状態で手続きが進まず、当事務所にご相談いただきました。
社労士阪本による見解
今回の申請では、初診日が18年前であったため初診日の証明書の取得に大きな課題がありました。最初に受診した病院ではカルテは廃棄されていましたが、2番目に受診した病院に紹介状が保管されていたことを確認し、そこから初診日の特定を行いました。また、原付バイク事故による第三者行為事故であったため、第三者行為事故状況届や警察発行の事故証明書も併せて提出する必要があり、手続きが煩雑でした。
受任から申請までに行ったこと
病歴・就労状況等申立書の作成にも細心の注意を払いました。日常生活における制限(記憶障害による生活支障、対人トラブル、金銭管理困難)や、職場でどのような困難(作業手順の忘失、マルチタスク不能、解雇)を経験していたかを、できる限り具体的かつ詳細に記載。障害の実態を正確に伝えることを徹底し、診断書との内容の整合性も確保しました。
結果
申請の結果、高次脳機能障害による障害基礎年金2級が認定されました。長年抱えていた経済的不安から解放される大きな一歩となりました。特に、3年以上にわたり申請手続きが進まず諦めかけていた状況から、専門的なサポートによって短期間で受給決定に至ったことは、相談者様にとって大きな希望となりました。
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