初診日の病院でカルテ廃棄されていたにも関わらず、うつ病で障害共済年金2級を取得出来たケース
ご相談にいらした状況
相談者は約20年前から不眠や倦怠感、不安感などのうつ症状に悩まされてきました。
長年にわたり通院と就労を両立されていましたが、体調が悪化し、最終的には休職・退職に至りました。
日常生活にも支障があり、将来の生活に対する経済的不安を強く感じるようになったことから、障害年金の受給を検討され、当事務所にご相談されました。
社労士阪本による見解
ご相談を受けた当初から、最大の課題は「初診日の証明」でした。
最初に通院された病院では既にカルテが廃棄されており、初診日の客観的な証明ができない状況にありました。
受任から申請までに行ったこと
受任から申請までに行ったこと 次に通院された医療機関の診療録に、最初の受診歴が記載されていたことが確認できました。
初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する方法によって、初診日が特定出来ました。
また、医師に対して必要な情報の記載を依頼するほか、申立書の作成支援を通じて、相談者の20年にわたる病歴を正確かつ丁寧に整理しました。
審査側に症状の一貫性や就労への影響を理解してもらえるよう、資料の整合性と説明力を高める工夫を重ねました。
結果
初診日の特定という大きなハードルがあったものの、無事に障害共済年金2級が認定されました。
障害年金は、障がいがどんなに重たくても、原則として初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ません。
まずは、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みに
お応えさせていただきます。
特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して
丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。
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