障害者雇用による就労で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は、約25年前に発症した反復性うつ病性障害に長年悩まされていました。発症当初は睡眠障害として大学病院を受診し、その後も複数の医療機関を経て治療を継続されていました。症状の悪化により、50代に入ってからは就労が不安定になり、引きこもりがちになるなど、日常生活にも大きな支障が出ていました。
現在は障害者雇用で在宅勤務を続けていましたが、契約更新に不安があり、将来的な収入への懸念から障害年金の申請を検討されていました。
社労士阪本による見解
精神の障害がある方が障害年金を申請する際、「働いているかどうか」は重要な判断材料の一つとなります。特に一般就労(通常の雇用形態)で安定して働けている場合、「日常生活能力や労働能力が保たれている」と判断されやすく、障害年金の受給は難しくなる傾向があります。しかし一方で、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』では、次のように示されています。
障害者雇用制度を利用して就労している場合には、障害等級1級または2級を検討する。つまり、障害者雇用制度(いわゆる「障害者枠」)で働いている場合は、就労していても「通常の労働能力があるとはいえない」福祉での就労であるため、障害年金の受給が認められやすくなります。
受任から申請までに行ったこと
初診が平成9年と古く、当時のカルテが残っていませんでしたので、2番目の病院で受診状況等証明書を依頼。紹介状や領収書などから初診日が特定できました。
また、病歴・就労状況等申立書には、相談者が直面している精神的負荷や、在宅勤務に至るまでの経緯、満員電車での過呼吸など具体的なエピソードを反映させ、審査機関に実態が伝わるよう作成しました。
結果
申請の結果、反復性うつ病性障害により障害厚生年金2級が無事に認定されました。長年にわたる治療と就労の両立に苦しんでこられた相談者にとって、大きな経済的安心を得ることができ、今後はより治療に専念できる環境が整いました。
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