自閉症スペクトラム障害、ADHD、うつ病で障害厚生年金2級で認められ、3年半遡及(さかのぼって支給)されたケース
ご相談にいらした状況
相談者は、約4年前から精神的不調を抱えるようになり、当初はうつ病と診断されていました。しかし、その後の転院により、自閉症スペクトラム障害およびADHDの診断も受けました。発達障害特有のコミュニケーションの困難さから職場での人間関係が悪化し、それが原因で二次的にうつ病を発症。職場では休職と復職を繰り返し、最終的には在宅勤務へと切り替えられましたが、それでも就労継続は困難で退職となっていました。日常生活においてもADHDによる不注意や物忘れが顕著で、生活の自己管理が難しく、家族の全面的なサポートが必要な状況でした。年金事務所で申請書類を受け取っていたものの、手続きが煩雑で対応できず、1年以上も放置していた状態でした。ご家族から相談があり面談となりました。
社労士阪本による見解
発達障害の診断に至るまでに複数の病院を受診しており、初診日が特定困難であったことも申請の大きな障壁でした。特に、最初に通院していた病院の医師から通院するようにと言われていたが、無断で中断し、転院したため、病院に証明書をもらいにいくのが怖く、行こうと思うが前日にうつが酷くなり行くことが出来ませんでした。
障害年金は初診日の証明が必須になります。病院でのカルテ廃棄もあるため、早々に取得しておく必要があります。
受任から申請までに行ったこと
初診の医療機関に対して受診状況等証明書の発行を依頼し、事情を丁寧に説明したことで、無事に受診状況等証明書を取得することができました。さらに、発達障害に基づく申請では、幼少期から現在に至るまでの詳細な生活歴を記載する「病歴・就労状況等申立書」の作成が極めて重要です。そのため、ご家族への聞き取りも行いながら、日常生活上の具体的な困難や不適応行動なども丁寧に記録・整理しました。
障害等級2級の認定には「不適応行動の有無」も重要視されるため、診断書にその点を記載いただけるよう医師に詳細を依頼し、必要な追記も行っていただきました。
結果
障害厚生年金2級の認定を受けることができ、加えて3年半分の遡及支給も認められました。
自閉症スペクトラム障害、ADHDの場合、病歴・就労状況等申立書の記載が長くなるため、書類をまとめるのが大変になります。当事務所では当該病歴・就労状況等申立書を代筆し作成させていただきます。
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