35年以上前の初診日を証明し、てんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は17歳の頃よりてんかんを発症し、以降35年以上にわたり発作に悩まされてきました。高校時代に初めて倒れる発作があり、その後も意識を失って倒れるような重度の発作が継続していました。日常生活では、調理中や入浴中に発作が起きたこともあり、家族の助けがなければ命に関わるような場面もあったといいます。
長年、通院と服薬を続けてきましたが、発作の頻度や生活への影響が改善されることはなく、就労も困難な状況でした。これまで障害年金の制度については知らなかったものの、周囲からの助言をきっかけに当事務所へご相談いただきました。申請の目的は、生活費の補填と少しでも安心した暮らしを得ることでした。
社労士阪本による見解
てんかん発作は、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作が年に3回以上あり、障害状態からは2級以上に該当する可能性は高いと状態でしたが、障害年金の申請において最も重要となる初診日の証明については、最初に受診していた医療機関のカルテがすでに廃棄されており、直接的な証明が困難な状況でした。
受任から申請までに行ったこと
次に受診していた医療機関のカルテに着目。幸いにもそこに「前医の初診日」が明記されていることを確認できたため、間接的に初診日を証明する根拠とすることができました。加えて、高校時代からの友人にお願いし、当時の様子や通院歴について第三者証明書を作成いただくことで、申立内容の信憑性を高めました。
結果
申請の結果、初診日が正式に認められ、「障害基礎年金2級」が無事認定されました。今後の生活費を一部補填できる見通しが立ちました。
障害年金の申請において最も重要となる初診日の証明になります。当該初診日の証明ができないとどれだけ重症であっても障害年金を申請することができません。
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