心室細動でペースメーカーを植え込み、障害厚生年金3級に認定 ― 5年分を遡って受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は10年ほど前、勤務先の昼休みに突然倒れ、救急搬送されました。心室細動と診断され、ICD(植込み型除細動器)を装着。その後も通院と経過観察が続き、今年に入ってペースメーカーの交換手術も受けました。当初は「障害年金の対象になるとは思っていなかった」ため、手続きをしていませんでしたが、2年前に障害年金のことを知り年金事務所で相談しましたが、仕事の忙しさもあり申請を2年以上放置していました。ようやく申請を検討した時には「初診日の病院でカルテが廃棄されている」という問題に直面し、自力での申請は難しいと感じて当事務所にご相談くださいました。
社労士阪本による見解
まず大きな課題となったのは 初診日の証明でした。最初に救急搬送された病院ではカルテが廃棄されており、初診日の証明は困難でした。障害年金制度では、この初診日が証明できない場合は初診日却下となり、結果として請求が却下されてしまい、障害年金を受給することができません。
受任から申請までに行ったこと
次に受診した病院に前医の紹介状や経過記録が残っていないかを確認。幸い、そこに初診日の記録が含まれていたため、無事に初診日を認定できる形で手続きを進めることができました。また、診断書作成時にはICD装着の有無と時期、経緯や日常生活・就労上の制限がしっかり反映されるよう、医師に依頼する際のポイントをお伝えしました。病歴・就労状況等申立書には、現場復帰が難しくなった経緯や、体調により出張業務を制限されている状況を丁寧に記載し、審査側に理解してもらえるよう工夫しました。
結果
申請の結果、障害厚生年金3級が認定されました。さらに遡及請求も認められたことで、過去分5年分の年金も受け取ることができました。通院歴が長く転院が多い場合は、初診日の証明が困難となるケースがあります。この場合、初診日を証明できる客観的な証拠書類が必要になります。ただし、どの書類が「客観的な証拠」として認められるかの判断は複雑です。ケースによって異なるため、社会保険労務士にご相談いただくことをおすすめします。
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