うつ病で休職期間中に請求し、障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は20代という若さながら、約1年8カ月にわたってうつ病を患い、日常生活に大きな支障をきたしていました。業務上のストレスや職場環境により体調を崩し、やがて休職を余儀なくされました。無収入の状態が続くなかで経済的な不安が重くのしかかり、家事や育児といった日常生活すら困難になる場面も多く見られました。
将来的な生活の見通しを立てるためにも、障害年金を活用して生活費の補填を行い、治療に専念できる環境を整えたいという思いから、当事務所にご相談いただきました。
社労士阪本による見解
精神疾患は就労できていると受給は難しくなりますが、休職されていましたので、障害年金を受給できる可能性は高いと判断しました。しかしながら大きな壁となったのは診断書の取得でした。
受任から申請までに行ったこと
初めに受診していた医療機関では診断書の作成を断られてしまい、やむなく別の病院に転院して診断書を依頼する必要がありました。これによりスケジュールや対応方針を大きく見直す必要がありましたが、適切な医師の協力を得て、無事に診断書を作成していただくことができました。書類作成においては、病歴・就労状況等申立書の作成を丁寧に支援し、ひきこもりの状況や、食事・入浴・外出といった具体的な場面を記載し、審査機関に実態がしっかりと伝わるよう工夫しました。
結果
今回の申請では、認定日時点においてほぼ一日中ひきこもりの状態が続いていたことが重要な判断材料となりました。これは、厚生労働省が定める『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の中で、「総合評価の際に考慮すべき要素」として明記されている項目です。
つまり、「日常生活がどれほど制限されているか」という視点で丁寧に申立内容や診断書が作成されていたことが、認定につながった大きなポイントでした。
このように、障害年金の申請では制度の正しい理解と、症状・生活の実態を適切に伝えることが非常に重要です。特に精神疾患の場合は判断が難しいため、専門知識を持つ社会保険労務士に相談することで、スムーズで的確な申請につながります。
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