人工透析なしでも慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
相談者は慢性腎不全と診断されてから約25年が経過しており、現在は病状の悪化により働くことができない状態にありました。収入が途絶えたことで経済的な不安を強く感じており、将来の生活への見通しも立たず、大きな不安を抱えておられました。
障害年金の申請を通じて、医療費や生活費の補填を得ることで、治療に専念できる環境を整えたいとのご希望から、当事務所へご相談いただきました。
社労士阪本による見解
慢性腎不全で人工透析を行っている場合は、原則2級として認定されます。また、人工透析を行っていない場合も血清クレアチニンなどの検査成績で2級以上に認定されることがあります。 クレアチニン:2級(5 mg/dl以上8未満mg/dl)
受任から申請までに行ったこと
今回のケースでは、初診日が25年前と非常に古く、しかも複数の医療機関を受診していたため、初診日の特定と証明が最大の課題となりました。
初診とされる医療機関では運よくカルテが倉庫保管されており、取り寄せには2か月を要しましたが、無事に初診日証明を取得することができました。
また、診断書における障害等級が2級と3級の境界線上であったため、審査側に実態が正確に伝わるように注意を払いました。特に、「一般状態区分表」の評価が適切になされるよう、病歴・就労状況等申立書の作成には注意を払いました。
結果
申請の結果、人工透析なしでも慢性腎不全で障害厚生年金2級(事後重症)が認定されました。障害等級は2級と3級の境界上でありましたが、2級で認定されましたが、検査成績によっては診断書を依頼するタイミングも重要になります。このあたりの判断は難しくなるため、少しでも不安がある方は、ぜひ一度専門家へご相談されることをおすすめします。

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