就労しているにも関わらず、急性大動脈解離StanfordAにより障害厚生年金3級を取得出来たケース
ご相談にいらした状況
相談者は急性大動脈解離を発症し、緊急手術により人工血管を挿入する治療を受けました。
その後も動悸や倦怠感などが残り、日常生活や就労に大きな支障を抱えることとなりました。
発症から1年6カ月が経過しても体調は完全には回復せず、元の職務に復帰することが困難な状態が続いていました。
元の仕事に復帰できないことや残業が出来なくなり、
収入も減ってしまったことから経済的な不安から、障害年金の申請を検討され、ご相談となりました。
社労士阪本による見解
障害年金では人工血管の挿入のみでは3級となりません。
3級では人工血管挿入+労働に一定の制限がある必要があります。
受任から申請までに行ったこと
診断書の作成を依頼する際、医師に対して「現在の心臓の状態が労働にどのような支障を与えているか」を明確に記載してもらうよう丁寧に説明しました。
また、病歴・就労状況等申立書においては、相談者が日常生活や仕事の中で感じている制限や困難さを具体的に表現することに重点を置き、障害の実態が審査機関に正確に伝わるようサポートしました。
これにより、医学的な情報と生活面での影響の両面から説得力のある申請書類を整えることができました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
仕事には引き続き制限があり、収入も減少してしまいましたが、障害年金の受給により一定の補填が可能となりました。
3級では人工血管挿入+労働に一定の制限の基準ですが、
労働に一定の制限とはどの程度なのかなどはある程度の経験が必要になります。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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