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社会的治癒が認められた事例|変形性膝関節症で障害厚生年金を受給、最も有利な初診日で認定

ご相談にいらした状況

相談者は、20代の頃に前十字靭帯を損傷し手術を受けた経緯があり、その後軽度の痛みはあったものの、約12年間は就労・日常生活に支障なく過ごしていました。しかし、その後、膝の痛みが再発。重い荷物を持って長い距離を歩いたことをきっかけに激痛が走り、再び通院が必要な状態となりました。
障害年金の申請を検討する中で、「初診日が受給に大きく影響する」という情報をネットで知り、不安を感じた相談者は、慎重に対応してくれる専門家を探して当事務所に相談されました。

社労士阪本による見解

ご相談を受けた際、初診とされる可能性のある日付が3件存在していました。このように複数の初診日候補が存在するため、それぞれについて精査し、状況の整理を行うこと、また、約12年間の就労・日常生活に支障なく過ごしていた時期を主張することで、相談者に最も有利に年金を受給できる可能性があると判断しました。

受任から申請までに行ったこと

3件それぞれについて保険会社に提出した給付金請求書、カルテ、診療情報提供書などを精査し、状況の整理を行いました。
特に、2件については、仮にいずれを初診日として扱われても年金額に差異がない(最低保証額)ことを当方で試算し、確認。これを証明書類と共に機構へ提出することで、「初診日却下」のリスクを回避しました。
さらに、就労・日常生活に支障なく過ごしていた約12年間については、「通院不要なほど安定した状態」であったことが明らかであったため、『社会的治癒※』を主張。営業職として勤務し、日常生活も問題なく送れていた様子(スポーツ・育児行事への参加など)を証明する資料も併せて提出しました。
※社会的治癒は、請求者側の権利としてのみ主張可能な制度であり、請求者にとって有利な初診日を主張できる制度です。

結果

審査の結果、社会的治癒が認められ、当方が主張した日が初診日として認定されました。これにより、相談者にとって最も有利な年金額で障害厚生年金が受給決定される形となり、経済的・心理的にも大きな安心を得られました。
相談者は「初診日がこれほど重要とは知らなかった」と驚かれており、社会的治癒という考え方が自身に適用されたことに大変満足された様子でした。
この事例のように、初診日の取り扱いや社会的治癒の適用が結果を左右するケースは多くあります。複雑な案件でも、的確な資料収集と法的主張により、相談者にとって最も有利な結果を導くことが可能となる場合があるため、そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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