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自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給、就労中でも支援の必要性を正確に反映し認定されたケース

ご相談にいらした状況

相談者(20代)は、自閉スペクトラム症の診断を受けておられました。中学生の頃から不登校や睡眠障害が見られ、成長とともに対人関係の困難や集中力の持続の難しさが顕著となっていきました。現在は障害者雇用でアルバイトに従事されていましたが、仕事開始から1時間ほどで集中力が低下し、強い疲労感により作業継続が困難となる状態でした。

また、コミュニケーション面でも相手の話を理解することや自分の考えを伝えることに困難があり、人間関係の構築にも苦労されていました。日常生活においても、歯磨きや入浴といった基本的な行動を忘れてしまう、水道の蛇口の閉め忘れといった不注意が見られるなど、家族の継続的な声かけや援助が不可欠な状況でした。

食事や清潔保持についても自発的な管理が難しく、単独での安定した生活は困難といえる状態でした。診断書はすでに取得されており、「病歴・就労状況等申立書の作成をしてほしい」というご依頼で来所されました

社労士による見解

本件では、就労しているという事実のみを見ると一見軽症と判断されるリスクがあるケースでした。しかし、資料を精査すると、就労は障害者雇用の枠組みの中で配慮を受けながら行われており、かつ日常生活においても継続的な援助が必要な状態であることが確認できました。

特に、日常生活面では清潔保持や身辺管理に援助を要する場面が多く、また就労面でも集中力の持続が困難であることから、障害認定基準上も「日常生活に著しい制限を受ける状態」に該当する可能性が高いと思われました。

一方で、診断書の内容には重要な箇所に不備があり、全般的状況の未記載や、就労状況の実態が十分に反映されていない点から、このままでは実態が正しく評価されないリスクが高いと考えられました

受任から申請までに行ったこと

まず診断書を確認したところ、重要な項目が未記載であるなど、審査上重要な情報が不足していました。そのため、医師へ修正依頼を行い、日常生活の具体的な支障や支援の必要性が適切に反映されるよう対応しました。

また、就労欄が単なる「アルバイト」と記載されており、障害者雇用である点や職場での配慮が反映されていなかったため、この点についても補足が必要と判断しました。令和6年4月の法改正により、週10時間以上20時間未満の労働でも雇用率算定の対象となることを踏まえ、実際の雇用形態や支援状況を整理し、適切に反映できるよう対応しました。さらに、病歴・就労状況等申立書の作成においては、幼少期から現在までの経過を丁寧に整理し、発達障害の特性による困難が一貫していることを明確に記載しました。

加えて、仕事の適性検査結果などの資料を活用し、客観的な裏付けを持たせることで、障害の程度をより正確に伝える工夫を行いました

結果

結果、自閉スペクトラム症により障害基礎年金2級が認定されました。就労している状況でも、日常生活および就労における支援の必要性が適切に評価された形です。相談者からは「経済的な不安が軽減され、自立に近づいた」とのお声をいただいており、現在は無理のない範囲で就労を継続されています。

 

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この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
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