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知的障害

パニック障害で過去に不支給。診断名の変更により知的障害(精神遅滞)で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況 うつ病で過去に障害年金を申請したが、不支給となり当該不支給決定について審査請求中であるところ、HPを見たということでご連絡をいただきました。 社労士による見解 お電話をいただいたときは、病院へ入院されていたため、今現在では事後重症請求で障害年金を請求できると思いました。通常、入院しているときほど症状が重たいケースが多いためです。しかし、症状が重くなっているときは、本人や

軽度知的障害で障害基礎年金2級に認定されたケース

3分で分かる動画で受給事例の紹介 ご相談にいらした状況 ご両親から「息子が軽度の知的障害のため障害年金がもらえるかどうか、お話を聞かせてほしい」とご連絡がありました。 社労士による見解 お話を伺ったところ、日常生活には、やはり問題があるため障害年金を受給できると思いました。 軽度の知的障害であっても日常生活に多くの援助が必要な場合は、障害年金の対象になります。 ただし、診断書の作成

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