国民年金
脳梗塞で障害基礎年金2級と認められ遡及額として約160万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況 突然、左半身の痺れが出て一旦は治まったが、夕方ごろ再度痺れが生じると 救急車で緊急搬送され、MRI検査を受けたところ脳幹梗塞と診断され入院となり、 後遺症として左半身の疼痛、痺れ、硬直、麻痺が残ったとのことでした。 退院後も思うように回復せず歩行困難な状態が続いており、 仕事も出来ない状態で経済的に不安に思っていたところ無料相談会のことを知り参加されました。 社労
うつ病で内科医作成の診断書を使用し、障害基礎年金2級を取得、5年遡及も認められ遡及額約400万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況 夫の浮気がショックで夜眠ることが出来なくなり倦怠感、 頭痛を生じるようになり近所の内科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。 しばらく投薬治療を受けていましたが、しばしば夫と衝突する様になると症状がさらに悪化し、 自殺未遂を図り、睡眠薬の大量服薬で緊急搬送されることもありました。 その後は離婚をされていましたが、体の調子も戻らず、不眠、食欲低下、倦怠感
解離性障害で障害基礎年金2級と認められ、5年間遡及出来たケース
ご相談にいらした状況 出産後にめまい、不安発作、過呼吸を生じるようになり、最初はパニック障害と診断され、その後、うつ病、統合失調症、不安障害などと病名の変更が数回あり、20年近く闘病生活が続いておられました。 お子様も5人おられましたので、自身の病気の対応で子育ても上手くできない状況で仕事もできず、離婚もあり生活保護を受給されていた時期もありました。 また、自身の病気で子育てへの対応が上手く
持続性気分(感情)障害で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 持続性気分(感情)障害が原因で会社を退職し、その後、働けていないとのことで障害年金は対象になるのかどうか、ご相談をいただきました。 社労士による見解 相談者は11年前に仕事のストレス等から頭痛、倦怠感、不眠、眩暈等といった症状が現れるようになりました。精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。 その後、転居等により病院は5件変更となっておられました。
糖尿病性腎症(人工透析)で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 糖尿病性の腎不全で数カ月前から、人工透析を始めたとのことで、ご相談をいただきました。 社労士による見解 人工透析施行中のため2級以上には該当すると思いました。人工透析の場合、治療期間が長く、初診日から数十年経っているケースが多いため、カルテが廃棄されてしまい初診日証明が取れないケースが多いため、糖尿病の症状が現われた時期や今までの通院歴などを整理する必要があります。初診
間質性肺炎で障害基礎年金1級に認められたケース
ご相談にいらした状況 HPを見たとのことで奥様からご相談があり、ご主人が間質性肺炎で24時間の在宅酸素療法をされているとのことでした。 日常生活もほとんどできず、少し動いただけで酸素分圧が低下して危険な状態になるとのことで、1日中ベッドの上で過ごしているとのことでした。 社労士による見解 常時、在宅酸素療法でかつ軽易な労働以外の労働に支障がある場合、3級に認定されますが、症状が重く日常生活
自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 ご両親の方からご相談があり、幼少期の頃に言語発達の遅れが見られ、病院へ行ったところ発達障害と診断されたとのことでした。 小学校入学後も他人とのコミュニケーションが苦手で集団生活が困難な状況であり、場の空気を読むのが苦手とのことでした。施設の方からは、支援学校を勧められたのですが、親の期待もあり普通学校に進学し大学も卒業されておられました。 就職については、筆記試験は合格
うつ病で休職期間中に障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 うつ病が原因で会社を休職したとのことで障害年金は対象になるのかどうか、ご相談をいただきました 社労士による見解 相談者は10数年前に両親の死去や子供の死去、離婚といった困難な状況が続き情緒不安定となり頭痛、倦怠感、喘息、不眠、動悸、眩暈、息切れ等といった症状が現れるようになりました。 精神科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。仕事もされていたのですが、
パニック障害で過去に不支給。診断名の変更により知的障害(精神遅滞)で障害基礎年金2級に認められたケース
ご相談にいらした状況 うつ病で過去に障害年金を申請したが、不支給となり当該不支給決定について審査請求中であるところ、HPを見たということでご連絡をいただきました。 社労士による見解 お電話をいただいたときは、病院へ入院されていたため、今現在では事後重症請求で障害年金を請求できると思いました。通常、入院しているときほど症状が重たいケースが多いためです。しかし、症状が重くなっているときは、本人や
軽度知的障害で障害基礎年金2級に認定されたケース
3分で分かる動画で受給事例の紹介 ご相談にいらした状況 ご両親から「息子が軽度の知的障害のため障害年金がもらえるかどうか、お話を聞かせてほしい」とご連絡がありました。 社労士による見解 お話を伺ったところ、日常生活には、やはり問題があるため障害年金を受給できると思いました。 軽度の知的障害であっても日常生活に多くの援助が必要な場合は、障害年金の対象になります。 ただし、診断書の作成



