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就労中

初診の病院でカルテが廃棄されていたにも関わらず慢性腎不全で障害共済年金2級に認められ年間約150万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 長年腎炎の治療をされていましたが、病状が悪化し人工透析の治療を開始されたとのことでした。 知人から障害年金の申請ができると言われ、自分で手続きを進めていましたが、初診の病院を通院したのが19年前でカルテは既に廃棄されており、共済組合から初診証明が取れないと請求できないと言われ、手続きも行き詰まっていたところ当センターのことを知り、無料相談会に参加されました。 社労士によ

脳出血で障害厚生年金3級を取得できたケース

ご相談にいらした状況 7年前運転中に体がおかしくなり、自宅へ帰ったものの車から動けなくなり、様子がおかしいことを家族が気づき、すぐに救急搬送。 緊急入院となり診断の結果、脳出血と診断され、一命は取り留めたものの、右半身に麻痺が残ったとのことでした。 仕事は、外回りの営業職でしたが、事務職に変更となり、多くの制限が出ていました。障害年金のことは、全く知らず、7年後に障害年金があることを知り、無

就労中にも関わらず、てんかんで障害厚生年金3級と認められ、5年遡及も決定し遡求額約310万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 最初は本人で申請され、診断書を年金事務所に提出しに行ったところ、就労もできているし、この診断書では無理と言われ、申請を諦めていたところ、当事務所のHPをご覧になり、無料相談会に参加されました。 社労士による見解 診断書を拝見させていただいたところ、てんかん発作で日常生活や労働に制限があることの記載があるにもかかわらず、日常生活の程度が全て「できる」となっていました。

脊髄損傷で障害厚生年金1級を取得、年間約240万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 仕事中フォークリフトを運転中、当該フォークリフトが横転し下敷きとなり、 救急搬送され、病院で治療を受けましたが、 脊髄損傷で両下肢機能全廃となり常時車椅子になられたとのことでした。 労災申請はしていましたが、障害年金も申請できることを当事務所で 対応させて頂いた相談者様からのご紹介で自宅訪問させていただきました。 社労士による見解 両下肢全廃で常時車椅子の状態で

急性大動脈解離(ステントグラフト)で障害共済年金3級を取得、年間約135万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 職場の健康診断で血圧、心電図、洞性除脈(高度)ST降下などを指摘され病院を受診したところ、うっ血性心不全、洞機能不全症候群と診断されたとのことでした。 しばらく投薬治療を続けていましたが、仕事が忙しくなり思う様に受診することが出来なくなり、通院が遠ざかっていたところ、背部痛及び心窩部が起こり救急搬送され、急性大動脈解離と診断されると同日緊急手術となり、ステントグラフト内挿

膀胱癌(ストーマ)で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 ホームページを見たとのことでご相談があり、膀胱癌での膀胱の摘出手術(ストーマ装着)をされたとのことで、無料相談会にご参加いただきました。 社労士による見解 現在は、退院し、仕事をされていました。 障害年金は仕事をしているともらえないという誤解があるのですが、障害年金は働いていても受給することができます。膀胱障害では新膀胱、尿路変更術であれば原則として3級で認定されます

パーキンソン病で障害厚生年金2級に認められ、年間約160万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 7年前、会社の健康診断で看護師から手の振戦を指摘され、神経内科の受診を勧められ、病院を受診したところパーキンソン病と診断されたとのことでした。 仕事は続けていましたが、次第に症状が重くなり外回りの仕事も出来なってきたことから事務関係の仕事に職務変更しているとのことでした。 薬を飲んでいても効いている時間も短く途中で歩けなくなるため、車椅子を利用していました。 社労士に

脳内出血及び脳梗塞で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況 ホームページを見たとのことでご連絡をいただきました。 職場のミーティング中に倒れ、救急車で運ばれたところ脳内出血と診断され右半身麻痺となり、その2カ月後、再び脳出血で左下肢麻痺となり、現在は補助用具なしでは歩くことができない状況でした。 社労士による見解 下肢の麻痺が強く、移動は杖や車椅子を使用しないと出来ない状況でしたので、診断書を症状どおり書いてもらえれば、障害年

両変形性股関節症(人工骨頭)で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況 出産にともない両股関節痛を生ずるようになりました。しばらくは日常生活も問題なく行えていましたが、40歳を過ぎると介護関係の仕事中に動けないほどの痛みが出るようになり、事務関係のお仕事に転職されておられました。 その後は、手術をされ人工骨頭を装着したとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 障害年金では人工骨頭を装着した場合、原則として3級として認定されます

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