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双極性感情障害で10年以上の遡及が認められ、障害厚生年金を受給できたケース

ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 当初はご自身で申請する予定で、年金事務所へ相談されていました。 年金事務所では、病歴就労状況等申立書は簡潔に記載するようにアドバイスがあったとのことで、ご自身で書き続けていた約20冊の日記をもとに作成したものの、20枚くらいになってしまい簡潔に記載することが難しいため、お願いしたいとのご相談でした。 社労士阪本による見解 当社に来られた時には

交通事故の後遺症で高次脳機能障害となり、障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 自転車の転倒事故で救急搬送され、脳出血で手術を行い、退院後リハビリをされている状況でした。 事故後はお仕事も家事もできなくなり、ヘルパーを利用していました。介護事業所の担当の方から、障害年金を受給できないかとご相談がありました。 社労士阪本による見解  脳の損傷の影響で、手の痺れ、味覚障害、うつ病、高次脳機能障害など複数の症状が出ていました。 障害年金の診断書は

精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 お母様からメールでご相談がありました。就労支援B型事業所に通っているお子様が休みがちになり、20歳になるので障害年金を受給できないかとのことでした。 社労士阪本による見解 中学生の頃に発達障害の疑いと言われましたが、ご本人が嫌がって通院を止めてからは病院に行っていない状況でした。 療育手帳をお持ちでしたので、傷病名が「精神遅滞(知的障害)」であれば、先天性のため初

腰の痛み等で通院する中で股関節痛が出現したため、初診日の特定が難しかったが、人工股関節で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 立ち仕事が多くお尻や腰が痛くなるので、かかりつけ医へ通院し、レントゲンで経過を見ていたところ、途中から股関節も悪いのではないかと言われました。 軟骨がすり減っている箇所が酷くなり歩行に支障が出てきたため、紹介先の病院で人工股関節の手術を受けました。ご相談に来られた当初は、しゃがむことも難しく階段の上り下りも痛くて出来ないため、休職している状況でした。 社労士阪本による見

【うつ病で障害厚生年金2級】病院への受診を社労士も同席し、受診状況等証明書を正確に書くことができたケース

ご相談にいらした状況 中間管理職として多忙な日々を送っていたご相談者様は、上司と部下の板挟み状態で数年間無理を続けていました。 平成29年の夏頃から胸の違和感、動悸、息苦しさなどの症状が現れ、様々な病院で検査を受けましたが、身体的な異常は見つかりませんでした。 そのため、精神的な原因を疑い、心療内科を受診した結果、うつ状態と診断されました。 社労士阪本による見解 ご相談者の状況を詳し

約30年前の初診証明を取得できなかったが初診の年齢を特定し、障害厚生年金を受給できたケース【人工股関節で障害厚生年金3級】

ご相談にいらした状況 最近、人工関節を入れたので障害年金の申請をしようと思うが、初診日の証明が取れないため申請が進まないとご相談に来られました。 社労士阪本による見解 約30年前の初診の病院は既に閉院されており、2番目の病院はカルテが廃棄されていたため、初診証明を取得できる病院が無いとのことでした。 ご本人様がどちらの病院も診察券や『医療費のお知らせ』を保管されていたので、それらを手掛

障害年金の診断書の作成に詳しい医師を紹介し、精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金1級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 知的障害のため意思疎通が難しい状態で、ご祖父母様が育てておられました。 20歳になられる前に相談支援施設の方からのご紹介で当事務所に来所されました。 障害年金の申請書類は市役所で受け取っておられましたが、ご高齢で手続きが難しい状況でした。 社労士阪本による見解 療育手帳Aをお持ちでしたので、診断書の内容によっては障害等級1級に認定される可能性があると思いました。

幼少期から不適応行動があり、自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 ご自身で障害年金の診断書を取得されましたが、病歴・就労状況申立書の書き方がわからないとのことで、LINEでお問い合わせをいただきました。 社労士阪本による見解 お話を伺うと幼少期から不適応行動が見られたとのことで、出来上がった診断書の内容に不備はあるものの、実際の状況が診断書に反映されれば障害年金を受給できる可能性があると思いました。  

【両側感音性難聴で障害年金】幼少期に受診があったが、治療の必要無く経過したため、社会的治癒が認められ受給できたケース

ご相談にいらした状況 障害者手帳を申請した際、市役所で障害年金のことを教えてもらったものの、申請が難しそうとのことで相談に来られました。 社労士阪本による見解 面談では、聞こえにくさを自覚し受診したのは5~6年前で、その後、補聴器が必要なレベルまで聴力が低下したとのことでした。 認定基準に該当する聴力かどうかを確認するために、障害者手帳の診断書を見たところ、経過の欄に幼少期の通院の記載

持続性気分(感情)障害で初診証明はカルテ廃棄で取得できなかったが、遡り5年分の障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 当初、ご自身で年金事務所へ相談したところ、初診証明を取るように言われましたが、初診は20年以上も前なのでカルテは廃棄されており証明が取れず、ご病気を抱えながらの申請に行き詰っておられる状況でした。 社労士阪本による見解 初診の病院での通院期間は比較的短く、その後は現在通院中の病院へ転院されたとのことでしたので、現在の病院で初診証明を取得すれば、はじめの病院の初診日の

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