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約30年前の初診証明を取得できなかったが初診の年齢を特定し、障害厚生年金を受給できたケース【人工股関節で障害厚生年金3級】
ご相談にいらした状況 最近、人工関節を入れたので障害年金の申請をしようと思うが、初診日の証明が取れないため申請が進まないとご相談に来られました。 社労士阪本による見解 約30年前の初診の病院は既に閉院されており、2番目の病院はカルテが廃棄されていたため、初診証明を取得できる病院が無いとのことでした。 ご本人様がどちらの病院も診察券や『医療費のお知らせ』を保管されていたので、それらを手掛
障害年金の診断書の作成に詳しい医師を紹介し、精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 知的障害のため意思疎通が難しい状態で、ご祖父母様が育てておられました。 20歳になられる前に相談支援施設の方からのご紹介で当事務所に来所されました。 障害年金の申請書類は市役所で受け取っておられましたが、ご高齢で手続きが難しい状況でした。 社労士阪本による見解 療育手帳Aをお持ちでしたので、診断書の内容によっては障害等級1級に認定される可能性があると思いました。
堺市役所の窓口封筒に掲載されました!
みなさんこんにちは。 堺社労士事務所代表の阪本です。 堺で障害年金相談センターを立ち上げて3年以上立ちますが、未だ障害年金の存在を知らない方が多くいらっしゃいます。 障害年金は、どれだけ障害の症状が重くても、自動的に支給されるわけではなく、申請をしなければ貰うことができません。 私の想いは、「支援が必要な方に、必要な支援」をお届けするというものです。 重い障害で、「仕事をすることができな
幼少期から不適応行動があり、自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 ご自身で障害年金の診断書を取得されましたが、病歴・就労状況申立書の書き方がわからないとのことで、LINEでお問い合わせをいただきました。 社労士阪本による見解 お話を伺うと幼少期から不適応行動が見られたとのことで、出来上がった診断書の内容に不備はあるものの、実際の状況が診断書に反映されれば障害年金を受給できる可能性があると思いました。
GW期間中の営業日について
ゴールデンウィーク期間中の営業日について下記のとおりご案内致します。期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 休業中のお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォームよりお願いいたします。
【両側感音性難聴で障害年金】幼少期に受診があったが、治療の必要無く経過したため、社会的治癒が認められ受給できたケース
ご相談にいらした状況 障害者手帳を申請した際、市役所で障害年金のことを教えてもらったものの、申請が難しそうとのことで相談に来られました。 社労士阪本による見解 面談では、聞こえにくさを自覚し受診したのは5~6年前で、その後、補聴器が必要なレベルまで聴力が低下したとのことでした。 認定基準に該当する聴力かどうかを確認するために、障害者手帳の診断書を見たところ、経過の欄に幼少期の通院の記載
持続性気分(感情)障害で初診証明はカルテ廃棄で取得できなかったが、遡り5年分の障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 当初、ご自身で年金事務所へ相談したところ、初診証明を取るように言われましたが、初診は20年以上も前なのでカルテは廃棄されており証明が取れず、ご病気を抱えながらの申請に行き詰っておられる状況でした。 社労士阪本による見解 初診の病院での通院期間は比較的短く、その後は現在通院中の病院へ転院されたとのことでしたので、現在の病院で初診証明を取得すれば、はじめの病院の初診日の
15年前発症のうつ病で、5年分の障害厚生年金3級の遡及と障害厚生年金2級が認められたケース
ご相談にいらした状況 15年ほど前からうつ病を発症し、その後は仕事が長続きせず、どうしようもなくなり傷病手当金を受給していた期間もありました。ご相談いただいた時は週4日のパート就労中とのことでした。 社労士阪本による見解 就労中とのことでしたが、お話を伺ったところ体調の悪化で欠勤が多くなり退職を考えておられる状況とのことでした。15年ほど前からうつ症状が重いようでしたので遡及請求の可能
うつ病の診断が、後に発達障害の診断となり、障害特性を病歴・就労状況等申立書へ反映し、障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 仕事が続かず職を転々としていました。ストレスからくるうつ病で精神科への通院歴が長く、ご相談に来られた時には自宅にこもりきりで、入浴、着替え、買い物等ほとんど出来ない状態でした。 外出もままならないため、当社への相談にもお母様が代理で来られました。お話をお聞きすると、発達障害が疑われるため専門医へ検査を受けに行く予定があるとのことでした。 社労士阪本に
人工関節で障害年金を受給したい方は早めに行動を!社会保険労務士が受給要件を徹底解説
「障害基礎年金」とは、通常、20歳から64歳の方々を対象として支給される年金制度です。 この制度は、病気や事故の結果、障害を負った方々に支給されます。 具体的には、65歳未満で初めて病気や事故による診断を受けた方々で、日常生活や仕事に影響を与える障害を抱えている方々に支給されます。 今回は、人工関節を考えている方々に向けて、障害年金の申請に関する重要なポイントを説明いたします。 &nb