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【2024年版】障害年金のメリット・デメリット~障害年金3級のメリットは?~

①障害年金の6つの大きなデメリットについて

その1:法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる

法定免除は免除事由に該当したら、国民年金保険料の納付を免除してもらえる制度です。障害基礎年金、障害厚生年金(1、2級)の受給権を取得すると法定免除の免除事由に該当します。保険料免除期間は滞納にはなりませんが、「保険料を納付していない期間」になりますので、将来の老齢基礎年金額の算定の対象になりません。そのため、年金額が低額になることが考えられます。そのため、平成26年4月より、老齢基礎年金の受給額を確保することを目的として、平成26年4月以降の法定免除期間について、本人の申出した期間の保険料を納付できるようになりました。

その2:生活保護との調整がある

生活保護とは「資産、能力等すべてを活用しても、なお生活に困窮する者に対する最低生活の保障及び自立の助長」を目的としています。障害年金を受給できるようになると一定額が定期的に受け取れるようになるため、生活保護と調整されます。

その3:傷病手当金との調整がある

健康保険加入時に初診日がある場合、健康保険法から傷病により仕事ができない時の所得補償制度として「傷病手当金」が支給されます。原則、同じ傷病において一人の人に対して所得補償制度が重複して支給されることはないので、調整されることになります。
※初診日が国民年金であって障害基礎年金の受給と傷病手当金は同一傷病であっても調整されません

その4:死亡一時金・寡婦年金がもらえない

死亡一時金は国民年金の掛け捨て防止を目的とした一時金で受け取れる制度です。寡婦年金は老齢基礎年金をもらい始めるまでの生活保障を目的とした有期年金で夫を亡くした妻が60歳から65歳の期間に受給できる制度です。どちらも一時的に生活保障をする制度ですので、継続して受給できる障害年金の受給権がある場合、支給されません。

その5:社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れる可能性がある

一般的な人の場合、収入が130万円以上になると世帯主の社会保険の扶養から外れてしまいますが、障害年金を受給している場合は、この上限が180万円になります。障害年金は非課税ですが、社会保険の扶養判定時には収入とみなされます。障害年金と他の収入が180万円以上になる場合は扶養から外れ、健康保険と国民年金の保険料を自分で負担する必要があります。

その6:老齢年金の際、配偶者の加給年金がもらえない

老齢厚生年金の配偶者加給年金は受け取る年金額が低額にならないようにするための制度です。老齢年金は高齢による稼得能力の減退を補てんし、老後生活の安定を図るものとして支給されるものなので、一世帯あたりの収入が現役時代と大きな差異が生じないように抑制することを目的としています。そのため、障害年金の受給権がある場合、障害年金制度のもとに算定された年金の受け取りができるので、配偶者加給年金は支給停止されます。

②デメリットよりメリットのほうが大きい!メリット7つ

その1:2ヶ月に1度決まった金額が受け取れる

決まった時期に一定額が入金されるので、安心です。

その2:使用用途に制限がない

どんなことにも使えるので、今、一番必要なことにお使いいただけます。

その3:非課税

税金がかかりません。
例)障害年金120万円支給→120万円受け取れる!
年金証書や振込通知書で通知された金額がそのまま入金されます。
金額がいくらであっても非課税。税金がかかりません。

その4:遡及の場合は、遡及分がまとめて支給される

障害年金の支給要件に該当すれば支給される制度なので、支給要件に該当した時に遡った金額の年金が支給されます。

その5:扶養家族がいる場合、加給年金が支給される

障害年金の受給要件を満たしたときに要件を満たす扶養家族がいる場合、加給年金が支給されます。

その6:症状が悪化した場合、上位の等級に変更される可能性がある

障害年金制度は症状が該当する等級に応じて年金額が決められているので、症状が悪化し、上位の等級に該当すると認められた場合、年金額が増額されます。

その7:遺族厚生年金が支給される

障害厚生年金2級以上※が支給されている方が亡くなった場合、死亡した人によって生計を維持されていた家族(要件あり)に遺族厚生年金が支給されます。

※3級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合、直接死因の傷病と障害厚生年金の傷病とが相当因果関係にあるときには、1級または2級の障害の程度にあったとみなし、短期要件による遺族厚生年金が発生します

③障害年金3級のメリット

障害年金の等級は障害の重さによって1級~3級に分けられます。

その中で最も受給金額が低いのは障害年金3級ですが、メリットはなんなのでしょうか。

 

それは比較的障害の軽い方でも受給可能性があるということです。

初診日に国民年金に加入されている方は障害年金を受け取る場合1級又は2級となります。

たとえ3級相当の障害があったとしても障害年金を受け取ることはできません。

 

ですが、初診日に厚生年金に加入されている方であれば、障害年金1級・2級に該当しなくとも、3級に該当した場合には障害年金を受給することができます。

 

確かに障害年金3級の受給金額は1級・2級と比較して多くはありませんが、障害年金を受け取れる可能性が高いという点でメリットがあります。

④障害年金の注意点

その1:もらうための条件がある

①納付要件がある
②年齢
③病状

その2:障害年金の申請について

①申請すれば必ず貰えるわけではない
②障害年金は書類審査なので書類作成が重要
③書類を多数用意する必要がある
④年金事務所と病院のやりとりが発生
⑤受給してからも更新が必要なケースもある
障害年金は受給できたら必ずしも一生もらえるわけではない(更新について)

⑤まとめ

事務所のサポートについて

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。

詳しいご相談の流れはこちらから

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