障害年金でもらえる金額
障害年金の金額は、初診日※1に加入していた年金制度(国民年金や厚生年金)の種類によって決定します。
1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。
初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。
障害基礎年金
初診日に、自営業者・アルバイト生活者・学生・無職等だった方、また、サラリーマンの配偶者(被扶養者)だった方は、国民年金の加入者となりますので、障害基礎年金が支給されます。20歳前に初診日があり、年金制度に加入していなかった方※2に支給されるのも障害基礎年金です。
障害基礎年金は障害の状態に応じて重い順に1級・2級の2段階があります。障害厚生年金とは異なり、3級、障害手当金はありません。
障害基礎年金のもらえる金額は、全ての方が共通の金額となり、1級は1,020,000円、2級は816,000円となります。
18歳到達後最初の3月31日までの子がいる場合は子の加算が付きます。
※子の人数で加算される金額は異なります。
1級 | 1,020,000円 |
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2級 | 816,000円 |
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
子供の加算額
1人目・2人目の子 | 234,800円 |
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3人目以降の子 | 78,300円 |
※1 初診日とは障害の原因となった病気やケガについて初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいいます。例えば精神疾患の場合、最初に内科などの精神科以外を受診したあと、精神科を受診するケースがあります。不調を感じて最初に内科を受診した場合は、「内科医受診の日」が初診日とみなされる場合がありますので、注意が必要です。
※2 20歳未満でも就労していて厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金が対象となります。
子の加給年金は、子が18歳に達する最初の3月31日まで加算の対象となります(ただし、対象の子が障害等級1級又は2級の場合20歳の誕生月まで加給年金が延長されます)
障害厚生年金
初診日に、サラリーマンや公務員だった方は、厚生年金の加入者となりますので、障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は、障害の状態に応じて重い順に1級から3級、一時金として障害手当金の4段階があります。
障害厚生年金のもらえる金額(報酬比例の年金額)は、人によって額が違います。厚生年金に加入していた期間や支払っていた保険料によって決まります。厚生年金の加入者は同時に国民年金にも加入されていますので、障害年金も障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できます(一部例外あり)。症状が3級に該当の方は、障害基礎年金には3級がありませんので、障害厚生年金の金額のみの受給となります。
障害手当金は一時金となり、報酬比例の金額の2年分を一度受給できます。
障害厚生年金の3級と、一時金には、厚生年金への加入期間や報酬比例の額による計算の結果、受給金額が低くなる方のために、最低保証額があります。
1級又は2級に該当する場合は、65歳未満の配偶者(T15.4.1以前生まれの方は年齢制限はありません。)と18歳到達後最初の3月31日までの子がいる場合は子の加算が付きます。
※3 子の人数で加算される金額は異なります。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
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2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
配偶者の加算額 | 234,800円 |
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2級の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
障害年金は非課税です。老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて選択する必要があります。
最後に
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