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【2024年版】障害年金の遡及請求(遡り)とは?成功率や申請の注意点を社労士が解説!

障害年金の申請をサポートする社会保険労務士みなさん、こんにちは。堺社労士事務所の阪本 晋亮です。

障害年金の遡及制度について徹底解説いたします。

遡及請求とはどういった制度なのか?

自分は遡及請求ができるのか?

遡及請求は難しいのか?成功しやすいのかどうかについてお伝えいたします。

遡及請求について不明点がある方、遡及請求をするべきか悩んでいる方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。

遡及請求とは

障害年金の申請方法は、3種類に分けられます。遡及請求はそのうちの障害認定日の時点にさかのぼって請求する方法のことです。

①認定日請求(本来請求)

障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求を「認定日請求(本来請求)」といいます。

障害認定日※とは初診日から1年6ヵ月経過した日をいいます。

※初診日から1年6ヵ月以内に傷病が治った(症状固定した)場合は、その治った日が障害認定となる特例あり。

障害年金請求の流れ

②遡及請求

障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。

これを「遡及請求」といいます。遡及請求は必ず「障害認定日」にさかのぼって請求します。

1番症状が悪かった任意の時期にさかのぼって請求することはできません。

また、障害認定日が5年以上前でも、さかのぼって受給できるのは時効により5年分のみです。

障害年金の遡及請求の図解

③事後重症請求

障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する程度の症状になった場合、該当するようになったときに請求することができます。

これを事後重症請求といいます。ただし、事後重症請求は65歳までにしなければなりません。

障害年金の事後重症についての図解

遡及請求をするためのポイント

遡及請求が自分はできるのか気になる方は、以下の3ポイントをクリアできれば請求できる可能性が高いので参考にしてください。

①認定日から3ヵ月以内の診断書と現在の診断書の2枚を提出
②その診断書の内容がそれぞれの障害認定基準を満たしている
③保険料納付要件を満たしている
→保険料納付要件について詳しくはコチラで解説しております。
「障害年金をもらうための条件」

すぐ申請した方がよいのか

自分が遡及請求をする条件が整っているかわかったところで、ではいったいいつごろ遡及請求をするべきかお悩みかもしれません。障害年金の申請に悩む女性

結論は、「なるべく早く遡及請求は行った方がよい」です。

理由は2つあります。

カルテが処分されてしまう可能性があるから

カルテ保管の義務期間は医師法により5年となっています。

そのため診断書を依頼しても「カルテは廃棄したので診断書を書くことが出来ない」と断られてしまうケースや、病院自体が廃院されしまい診断書を取得することができないことがあります。

障害認定日が5年以上前であれば、遡及分が時効でどんどん消えて行ってしまう

遡及請求は5年以上前の分は請求することができません。

例えば、障害基礎年金2級の場合、約月額6万5千円受給されます。

これが1年遅れれば約80万円、3年遅れれば約240万円、5年遅れれば約400万円、10年遅れれば約800万円分のもらえるはずの額を逃してしまうことになります。

自分で申請する場合は、約半年~1年かかることがあります。

それに申請しても審査が通るとは限りません。なるべく早く・少しでも受給可能性を高めたいのであれば、ぜひ一度専門家にご相談ください。

遡及請求の成功率

遡及請求がどのくらい成功しやすいのか・難しいものなのか気になっている方もいらっしゃるかと思います。

遡及請求の成功率の高さは傷病によって変わってきます。どんな傷病だと受給しやすいのか解説します。

【成功率が比較的高い傷病】

人工関節や脳梗塞、ペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか証明する「障害認定日」が認められやすいため、遡及請求が成功しやすい傾向があります。

精神疾患の方は、通院歴が長い場合や、就労されていないと比較的成功しやすいです。

【成功率が比較的低い傷病】

糖尿病など病状が徐々に進行する傷病は、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合があります。

ただし、病状によって状況がかなり変わりますので、まずはご相談ください。

遡及請求が難しいケース

遡及請求で受給が難しいケースとして以下のパターンがあります。

1、事後重症で請求し受給済み(認定日請求はしていない)となってから、5年以上経過している場合
2、障害認定日の診断書が取得できない方(通院をしていない方)

障害年金で遡及請求が成功すると扶養から外れてしまうのか?

遡及請求が成功すると、過去の年金を一度に受け取ることになるので、扶養に入れなくなるのでは?と思う方もおられるのではないでしょうか。

一般的に「扶養」と呼ばれるものには、所得税健康保険国民年金が含まれますので、順にご説明します。

所得税

障害年金は非課税所得になりますので、税金はかかりません。
したがって確定申告等も必要ありません。

 

健康保険と国民年金

健康保険と国民年金については一定の要件を満たすことにより、被保険者の扶養に入ることができます
健康保険では被扶養者、国民年金では第3号被保険者といいます。

扶養に入るためには、扶養される方に年間収入の基準があります。
たとえば、60歳未満で被保険者と同一世帯の場合では、以下の①、②の両方を満たす必要があります。

①130万円未満
扶養される方が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、「180万円未満」と読み替えます。
②被保険者の年収の1/2未満

つまり、障害年金の年額が180万円以上の方は、扶養に入ることができなくなります。

では、遡及請求が認められた場合、たとえば障害年金の年額が120万円だと、5年分で600万円を一時金で受け取ることになります。そうすると、年額は180万円未満でも、その年に振り込まれる額は180万円以上になっています。
この場合はどうでしょうか?

扶養の基準となる年間収入とは、「現時点から将来1年間の収入」のことをいいます。
さかのぼって受給した障害年金は一時金であり、将来も続く収入ではありませんので、この年間収入にはカウントされません。
したがって、扶養に入ることができます。(他の要件は全て満たすものとします。)

障害年金の年額が180万円以上の場合は、その方は扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入していただく必要があります。

国民健康保険と国民年金の免除制度について

国民健康保険には、障害者の免除制度はありませんが、障害年金は非課税所得ですので、所得額が少なければ国民健康保険料は少なくなります。

一方、国民年金には、障害等級2級以上の方を対象に「法定免除制度」があります。
法定免除制度では年金保険料を支払う義務がなくなり、全額免除されます。

法定免除を受けるためには役所での手続きが必要です。

デメリットとして、法定免除の期間は将来の老齢年金額に半額として計算されるため、老齢年金を満額もらうことはできなくなります。

将来、障害状態が軽くなる等の理由で障害年金ではなく老齢年金を受給する可能性がある方は、法定免除期間中の年金保険料を支払うことも可能ですので、ご検討いただく必要があります。

当事務所の遡及請求事例

ご相談にいらした状況

学校を卒業後、会社に就職。2年ほど仕事を続けていましたが、仕事上のストレスや人間関係から体調を崩し休むようになったとのことでした。

また、仕事を憶えるにつれ、周りからも期待されるようになり、それに答えないといけないと感じ、今以上に頑張って働くようになり、それがプレッシャーになり精神的にもきつくなってきたとのことでした。

徐々に眠れない日が多くなり憂鬱気分、頭痛や腹痛が続くようになると、起床時に体が動かなくなり、様子がおかしいことから、家族が精神科の病院に連れて行ったとのことでした。

うつ病と診断され、ドクターストップとなり仕事は休職となりました。

1年後復職しましたが、すぐに症状が悪化し、仕事は退職となりました。

今後の生活について不安を感じていたところ障害年金のことを知り、無料相談に参加されました。

社労士阪本による見解

うつ状態が重く希死念慮もあり、自閉的な生活となっていたことから、医師から就労支援施設Å型での就労を勧められ就労していました。

障害年金は、就労が可能な状態ですと受給が難しくなるのですが、ガイドラインによれば、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援Å型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級を検討する。就労移行支援についても同様とする」となっています。

就労支援施設は、福祉的な役割が大きく、一般就労と分けて判断するということになります。

そのため、一般就労か就労支援施設での就労なのかを診断書に反映してもらう必要があります。

受任から申請までに行ったこと

就労支援施設A型で就労していましたが、施設からの多くの援助の元で就労していましたので、当該施設での援助の状況等をヒアリングし資料としてまとめ、医師に診断書を書く際の参考資料としてお渡ししました。

結果

障害厚生年金2級が決定し、2年遡及も認められました。

精神疾患の場合、就労していると受給が難しくなりますが、就労といっても一般就労なのか、就労支援や障害者雇用なのか様々です。

就労している場合、当該項目は審査に影響を与える重要な項目となりますので、注意が必要です。

そういったことからも専門家である社会保険労務士への相談をお勧めします。

 

他にも当事務所では遡及請求に成功した事例が多くございます。

また、無料相談を受け付けております。遡及請求に関してご質問や相談されたい方は、

お気軽にお申込みください。

 
▶解離性障害で障害基礎年金2級と認められ、5年間遡及出来たケース
▶社会的治癒で初診日が変更となり、うつ病で障害基礎年金2級が決定し、5年遡及も認められたケース

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