社会的治癒で初診日が変更となり、うつ病で障害基礎年金2級が決定し、5年遡及も認められたケース
ご相談にいらした状況
過去にうつ病と診断され精神科を通院していましたが、調子がよくなったため、それからは病院に通院しなくなったとのことでした。
それから9年後にうつ病が再発したとのことで、現在は、仕事も全くすることができず、引きこもりの状態となっており日常生活にも多くの援助が必要となっていました。
障害年金の申請は、ご家族の方が進めておられましたが、手続きが複雑で一向に進まないことから無料相談会に参加されました。
社労士阪本による見解
障害年金請求において、初診日は非常に重要となります。初診日に加入していた制度(国民年金又は厚生年金)により障害基礎年金での請求なのか、障害厚生年金での請求なのかが決まり、保険料も初診日を基準に納付要件を満たしているかどうかで、請求できるのかが決定されます。
障害年金には、社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなって社会復帰している状態をいいます。
この判断は、一般的な社会生活、日常生活が送れるか否か、就労が可能か否か、就労している場合はその状況は一般的な労働者と同等のものといえるか否かといった事情に加え、傷病の内容、病状、病歴、先発傷病の終診から後発傷病発症までの期間といった医学的事項も考慮し、総合的な見地から社会通念に従って行うべきとなっています。
社会的治癒が認められると後発傷病発症日が初診日になります。今回のケースでは、先発傷病を基準に請求した場合、認定日時点では、調子が良くなって通院をしていませんでしたので、診断書は取得できず遡求請求はできないことになります。
一方、後発傷病発症を基準に請求した場合は、認定日時点でも診断書が取得することができ遡求請求が可能となります。
受任から申請までに行ったこと
社会的治癒での申請となると、後発傷病発症時点の受診状況等証明が必要になりますので、医師に事情を説明し、当該証明書を書いてもらいました。
また、診断書についても後発傷病発祥時点から認定日時点で取得しました。
病歴・就労状況等申立書は、先発傷病の終身から後発傷病発症までの就労状況や日常生活状況を本人やご家族の方からヒアリングし、治癒していた状況を記載しました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。
社会的治癒は、必ず認められるとは限りませんが、今回は認められ5年遡求が決定しました。
障害年金の請求方法は複数あり非常に難しいです。そういうことからも専門家への相談をお勧めします。
新着情報の関連記事はこちら
- 年末年始の休業について
- ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を申請するポイントや注意点を社労士が解説
- GW期間中の営業日について
- 年末年始の営業時間のご案内
- 就労移行支援事業所で障害年金の勉強会を開催いたしました!
- 10月19日(木)国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)にて相談会を開催いたします。
- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!➂
- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!②
- 5月19日(木)にプルデンシャル生命保険株式会社にて勉強会を実施いたしました
- 2021.2 .22発行 ぎょうけい新聞社「士業プロフェッショナル」に掲載されました
- 令和3年3月分から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
- TVホスピタル2019年3月号vol.56の紙面に相談会告知しました
- 12月6日(木)貝塚市民福祉センターで無料相談会を開催します
- お客様の声 2017年9月
- お客様の声 2017年8月
- お客様の声 2017年7月
- 障害年金の種類
- お客様の声 2017年6月
- お客様の声 2017年5月
- 堺で障害年金の認知活動を行っています
- お客様の声 2017年4月
- お客様の声 2017年3月
- お客様の声 2017年2月
- 9月4日に産経新聞に掲載されました!
- 10月1日より、事務所移転のお知らせ
- 平成28年6月1日より代謝疾患(糖尿病)による障害の障害認定基準が改正されます。
- 【完全予約制】無料相談会開催@ビッグ・アイ(4~5月)