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障害年金はうつ病で働きながらでももらえるのか?

みなさん、こんにちは。堺社労士事務所の阪本 晋亮です。

当事務所には「働きながらでも障害年金を受給できるのか?」といったお問い合わせが多数寄せられております。

今回は特に多いうつ病に関してお伝えします。

うつ病以外の精神疾患でも、働きながら障害年金を受給することができた事例は当事務所では多くございます。

うつ病に限らず、働きながら障害年金を受給したい方、今は働いていないがいずれ復帰したい方など、就労と障害年金の関係について知りたい方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。

~目次~

うつで就労していても障害年金はもらえるのか?
更新の手続きのポイント
当事務所での受給事例

うつで就労していても障害年金はもらえるのか?

うつ病を患いながら、現在就労中の方でも障害年金を受給できる可能性はあります。

次の3つのポイントのいずれかに当てはまる方は可能性が高いです。

3級なら受給可能性があります
障害者雇用、リハビリ出勤の方、パートさん、フルタイムではなく週3勤務など
休職・復職を繰り返している方
同居者がいない方

更新の手続きのポイント

就労中でも更新できる可能性がありますが、更新のタイミングで年金の等級が下がった、年金が停止となったというお客様からの声を聴くことがあります。

たしかに1年以上就労する状況が続きそうであれば等級が下がる可能性はあります。

更新が無事行えるように、当事務所では更新のサポートを行っております。

【当事務所の更新のポイント】

1.書類作成

「症状について先生に伝えられているか?」

「診断書だけでは見えない仕事の様子を審査に伝えられているか?」

などのポイントを押さえて、手続きをする必要があり、これは専門家である社会保険労務士に頼むことで、更新も無事できる可能性が高まります。

2.医師への依頼を気をつける

更新の時に主治医が変わっている場合があり、前回の診断書を先生に見せた上で診断書の作成を依頼するようにしております。

 

就労開始後に更新できた事例

更新時に就労したことで支給停止になるも、再び受給できた事例もございます

・【堺市】統合失調症で障害基礎年金2級を受給していたが、更新時は就労したことで支給停止になるも、支給停止解除申請により、障害基礎年金2級を再び受給できたケース

受給事例

就労中で受給出来た事例

・就労支援A型施設で就労しながら、うつ病で障害厚生年金2級が決定し、2年遡及も認められたケース
・障害者雇用枠でフルタイム就労中(厚生年金)に、うつ病、注意欠陥性障害、自閉スペクトラム症で障害厚生年金2級を受給できたケース

その他の精神疾患で就労中に受給出来た事例

・【堺市-50代】自律神経失調症と診断された日が初診日として認められ就労中(厚生年金加入中)にも関わらずパーキンソン病で障害厚生年金2級を受給できたケース
・統合失調症による障害者雇用枠でのアルバイト就労期間中に障害厚生年金2級を取得、年間約147万円を受給できたケース

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