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大動脈弁狭窄症で障害厚生年金3級を受給 |厚生年金加入期間中の“初診日”確認が決め手となった事例
相談者 性別:男性 年齢層:40代 職業:会社員 傷病名:大動脈弁狭窄症 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級 相談時の状況 相談者様は、新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院治療を受けたものの回復が思わしくありませんでした。そこで精密検査を受けた結果、「大動脈弁狭窄症」と診断されました。その後、人工弁置換術を受けたものの、術後の体調不良が続き、仕事を継続する
幼少期に大動脈弁狭窄症と診断されたが、社会的治癒が認められ障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 生まれてまもなく心雑音を指摘されましたが、要観察の状態で治療を受けることなく年に1回病院で検査を受けて状態を確認していました。その後は異常を指摘されることはありませんでしたが、小学校5年生の時に、学校の健康診断で再び心雑音を指摘され、病院で精密検査を行ったところ大動脈弁狭窄症と診断されました。手術の必要性はなく経過観察となり、年に1回検査を受けていましたが、異常は無く日常生
大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況 幼少期に大動脈弁狭窄症と診断されていたとのことでしたが、成人するに連れ症状はなくなり、40歳頃に膝の痛み、足のむくみが出るようになり、病院を受診したところ心雑音があると言われ、検査を実施したところ心不全と診断され、その後大動脈弁置換術の手術をされたとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 障害年金では人工弁を装着した場合、原則として3級として認定されます。※