てんかん
【堺市-50代】症候性てんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 転居し、一人で過ごす時間が増えていた中、時折、意識障害や、手足を震わせ硬直し転倒を伴う発作が起きている事を家族からの指摘で知り、病院で検査の結果、てんかんと診断されました。 発作が頻繫に起きるため常時ご家族の見守りが必要な状況でした。 社労士阪本による見解 てんかんは治療により発作がコントロールできている場合は、障害年金の対象にはなりません。 ご相談者さまは、治療を
突発性全般性てんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 中学校の2年生の時に、授業中に急に倒れて意識を失い緊急搬送され、検査の結果、てんかんと診断されました。投薬治療を受けることになり定期的に検査を受けていましたが、その1年後に再び発作で倒れることがありました。それ以降は、薬で発作は抑えられていましたが、最近になって電車に乗る際、てんかん発作が起きました。幸いにもホームからの転落はありませんでしたが、それ以降、発作が起きるように
初診時のカルテは廃棄されていたにも関わらず、てんかんで障害厚生年金2級と認められ、年間約145万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。 現在40歳後半で25歳の時にてんかんを発症し、その後仕事も出来なくなり、現在は、薬を飲んでいても、てんかん発作が月に30回以上起きている状態で社会生活もままならない状況でした。 社労士による見解 お話をお伺いしたところ、今回のケースでは、初診日証明と診断書の内容が重要になると判断しました。 ま
就労中にも関わらず、てんかんで障害厚生年金3級と認められ、5年遡及も決定し遡求額約310万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況 最初は本人で申請され、診断書を年金事務所に提出しに行ったところ、就労もできているし、この診断書では無理と言われ、申請を諦めていたところ、当事務所のHPをご覧になり、無料相談会に参加されました。 社労士による見解 診断書を拝見させていただいたところ、てんかん発作で日常生活や労働に制限があることの記載があるにもかかわらず、日常生活の程度が全て「できる」となっていました。
初診日の病院でカルテ廃棄していたにも関わらず、救急搬送記録により初診日が認められ、てんかんで障害厚生年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 現在40代後半で、てんかん発作が出始めたのが、25年以上も前であり、通院歴も長く初診の病院ではカルテが廃棄されており、初診日の証明が取得できない状況にありました。 最初は自分で申請を考え手続きを進めておられましたが、申請手続きがあまりに複雑すぎるとのことで無料相談会に参加されました。 社労士による見解 現在、就労ができない状況で発作時の自動症の症状が重く、夜中に一人で