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【堺市-50代】症候性てんかんで障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

転居し、一人で過ごす時間が増えていた中、時折、意識障害や、手足を震わせ硬直し転倒を伴う発作が起きている事を家族からの指摘で知り、病院で検査の結果、てんかんと診断されました。

発作が頻繫に起きるため常時ご家族の見守りが必要な状況でした。

社労士阪本による見解

てんかんは治療により発作がコントロールできている場合は、障害年金の対象にはなりません。

ご相談者さまは、治療をしてもなお発作が頻繫に出ている状況のため、発作の種類や回数を診断書に記載してもらえれば請求できると考えました。

受任から申請までに行ったこと

発作が起きている時は、ご本人さまには意識が無いため、ご家族からも発作等の状況の聞き取りを詳しく行い資料を作成しました。

てんかんの請求には『精神の障害用』の診断書を用いるのですが、この診断書はうつ病等の精神疾患を主体とした様式となっていますので、てんかん発作の様な症状を持つ患者様についての作成には、苦労される医師が多くおられます。

そこで、記載にあたってのご説明や、聞き取りした生活や発作の状況等を資料として添付し、診断書の依頼をいたしました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

てんかんは、発作が起きていない時は普通に生活ができる場合も多いのですが、診断書には単身生活を想定し、発作が起きていない時だけでなく、発作時も含めた状況を記載してもらう必要があります。

専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、そういった聞き取りや、医師へのご説明等のサポートもさせていただきます。

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。

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