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人工骨頭
右突発性大腿骨頭壊死(人工骨頭)で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況 突発性大腿骨頭壊死で人工骨頭の手術を行う予定であり、障害年金が受給できるかどうかとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 人工骨頭の場合、障害認定日に注意が必要です。障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日となるのですが、人工骨頭の場合、人工骨頭をそう入置換した日が障害認定日となります。(ただし、初診日から起算して1年6月以内の日に限る)また
両変形性股関節症(人工骨頭)で障害厚生年金3級に認められたケース
ご相談にいらした状況 出産にともない両股関節痛を生ずるようになりました。しばらくは日常生活も問題なく行えていましたが、40歳を過ぎると介護関係の仕事中に動けないほどの痛みが出るようになり、事務関係のお仕事に転職されておられました。 その後は、手術をされ人工骨頭を装着したとのことで、ご相談いただきました。 社労士による見解 障害年金では人工骨頭を装着した場合、原則として3級として認定されます