持続性気分(感情)障害で初診証明はカルテ廃棄で取得できなかったが、遡り5年分の障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
当初、ご自身で年金事務所へ相談したところ、初診証明を取るように言われましたが、初診は20年以上も前なのでカルテは廃棄されており証明が取れず、ご病気を抱えながらの申請に行き詰っておられる状況でした。
社労士阪本による見解
初診の病院での通院期間は比較的短く、その後は現在通院中の病院へ転院されたとのことでしたので、現在の病院で初診証明を取得すれば、はじめの病院の初診日の手掛かりとなる記載がある可能性が残されていました。
また、認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)頃の通院もあったため、初診日を証明出来れば、遡っての申請も可能と考えました。
受任から申請までに行ったこと
現在通院中の病院で初診証明を取得したところ、前医からの紹介状が添付されており、文中に初診に関する記載があったため、初診日を証明することができました。
また、それにより認定日も確定したため、遡っての申請も可能となりました。
通院歴が長いため、認定日までの遡り期間が20年近くありました。
病歴・就労状況等申立書の作成に当たって、通院期間中に何度か就労されていましたが、就労期間中であっても治療は継続して行った点や、体調が不安定で休職を繰り返したり、療養のため有給休暇を使い切った旨などを記載しました。
約20年前から現在まで途切れることなく症状が遷延し、治療を継続していることを主張しました。
結果
障害認定日から現在までの約20年間の期間、障害厚生年金3級に認められ、過去5年遡及分(5年以上前の年金は時効消滅)を受け取ることができました。
初診日の証明がカルテ廃棄等によって取得出来ない場合であっても、他の様々な方法で証明できる可能性があります。
諦めかけておられる方に対しても、当社では数多くの経験から初診日の証明方法を提案させていただきます。
また、通院歴が長い方の遡り申請についても、聞き取りを丁寧に行い、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
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