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双極性感情障害で10年以上の遡及が認められ、障害厚生年金を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ご相談にいらした状況 当初はご自身で申請する予定で、年金事務所へ相談されていました。

年金事務所では、病歴就労状況等申立書は簡潔に記載するようにアドバイスがあったとのことで、ご自身で書き続けていた約20冊の日記をもとに作成したものの、20枚くらいになってしまい簡潔に記載することが難しいため、お願いしたいとのご相談でした。

社労士阪本による見解

当社に来られた時には、初診証明はご本人様で取得され、診断書も既に依頼されており、出来上がりを待っている状況でした。

お話をお聞きすると、単身生活ではあるものの、お母様が食事を1週間分作って持って来られているなど、経常的に援助を受けている状況でした。診断書は既に依頼されていたため、仮に診断書に単身生活であることが記載されると、認定側には自立していると判断され、不支給となる可能性が大きいのですが、診断書にお母様の経常的な援助があることを記載してもらえれば、受給できる可能性があると考えました。

また、遡及期間が10年以上と非常に長期間であるため、その期間、継続して症状が改善しなかった事や、就労がままならず、ほとんど収入が得られなかった事を主張する必要があると判断しました。

受任から申請までに行ったこと

医師へ、単身生活ではあるものの、お母様の経常的な援助がある旨をお伝えし、診断書に記載していただくようご対応いただきました。また、過去の所得証明を可能な範囲で取得し、収入がごく限られたものであることを確認しました。

結果

遡及が認められ、認定日時点は障害厚生年金3級、現在は2級に認められました。

遡る期間が長期間に及ぶ場合は、注意点がいくつもありますが、その中でも就労状況は特に注意が必要です。遡る期間に就労している期間がある場合、遡及で認められない可能性が大きいのですが、就労の有無は主に標準報酬月額から判断されるため、会社に在籍中であれば(休職中であっても)就労できていると判断されてしまいます。

その事態を避けるために、実際には収入が無かったという事実確認や、病歴・就労状況等申立書で休職していた事や傷病手当金を受給していた事を記載するなど、対応策を講じる必要があります。

また、遡及する期間の長さ等によっては、傷病手当金などの他の制度間との併給調整が生じるため、遡及するメリットが大きいかどうかの判断も重要です。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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