精神疾患
知的障害で遡って20歳認定日から障害基礎年金1級で永久認定されたケース
ご相談にいらした状況 お母様からのご相談がありました。相談者は幼少期より発達に遅れが見られ、幼稚園や小学校・中学校では支援学級で学習を受けていました。コミュニケーションが取れない、集団行動への適応が難しいなど様々な問題を抱えていました。日常生活でも常に母親のサポートが必要な状態でした。このような明らかな支援の必要性がありながらも、医療機関への受診はありませんでした。お母様は、障害年金を受給するこ
初診日の病院が閉院していたにも関わらず、うつ病・パニック障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 相談者は初診から12年以上が経過しており、長年にわたってうつ病とパニック障害に苦しんでこられました。症状の影響により働くことができず、生活の維持が困難な状況に陥っていました。経済的な不安が常につきまとい、治療にも専念しきれないという状況のなか、当事務所に障害年金の申請を希望されました。目的は、最低限の生活費を確保し、安心して治療に取り組める環境を整えることでした。 社労士
単身生活中でも「日常生活及び就労に関する状況について」の返戻に適切対応し、うつ病で障害基礎年金2級の受給できたケース
ご相談にいらした状況 相談者は幼少期より家庭内での暴力や心理的虐待を受けて育ち、精神的に不安定な状態が続いていました。中学2年頃から不登校となり、高校・大学も中退。現在は就労継続支援B型事業所に通所されていますが、症状の波が激しく、週2日も安定して通所することができません。日常生活にも著しい支障があり、掃除や炊事は自力では困難なため、家族のサポートを受けながら生活をしていました。家族と同居すると
双極性感情障害で障害基礎年金2級を取得できたケース
ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 障害年金の請求手続きを依頼したいとのことで、ご夫婦で来所されました。お子様に発達障害があったことから育児に悩み、体調不良になられました。仕事も家事も育児もできず、食事も十分に摂れない状態でお困りの様子でした。 社労士阪本による見解 社労士阪本による見解 精神科に入院歴があることと、現在も引きこもり状態であることから、障害状態が重く、障害基礎年金を受
双極性感情障害で10年以上の遡及が認められ、障害厚生年金を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 当初はご自身で申請する予定で、年金事務所へ相談されていました。 年金事務所では、病歴就労状況等申立書は簡潔に記載するようにアドバイスがあったとのことで、ご自身で書き続けていた約20冊の日記をもとに作成したものの、20枚くらいになってしまい簡潔に記載することが難しいため、お願いしたいとのご相談でした。 社労士阪本による見解 当社に来られた時には
精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 お母様からメールでご相談がありました。就労支援B型事業所に通っているお子様が休みがちになり、20歳になるので障害年金を受給できないかとのことでした。 社労士阪本による見解 中学生の頃に発達障害の疑いと言われましたが、ご本人が嫌がって通院を止めてからは病院に行っていない状況でした。 療育手帳をお持ちでしたので、傷病名が「精神遅滞(知的障害)」であれば、先天性のため初
【うつ病で障害厚生年金2級】病院への受診を社労士も同席し、受診状況等証明書を正確に書くことができたケース
ご相談にいらした状況 中間管理職として多忙な日々を送っていたご相談者様は、上司と部下の板挟み状態で数年間無理を続けていました。 平成29年の夏頃から胸の違和感、動悸、息苦しさなどの症状が現れ、様々な病院で検査を受けましたが、身体的な異常は見つかりませんでした。 そのため、精神的な原因を疑い、心療内科を受診した結果、うつ状態と診断されました。 社労士阪本による見解 ご相談者の状況を詳し
障害年金の診断書の作成に詳しい医師を紹介し、精神遅滞(知的障害)で障害基礎年金1級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 知的障害のため意思疎通が難しい状態で、ご祖父母様が育てておられました。 20歳になられる前に相談支援施設の方からのご紹介で当事務所に来所されました。 障害年金の申請書類は市役所で受け取っておられましたが、ご高齢で手続きが難しい状況でした。 社労士阪本による見解 療育手帳Aをお持ちでしたので、診断書の内容によっては障害等級1級に認定される可能性があると思いました。
幼少期から不適応行動があり、自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 ご相談にいらした状況 ご自身で障害年金の診断書を取得されましたが、病歴・就労状況申立書の書き方がわからないとのことで、LINEでお問い合わせをいただきました。 社労士阪本による見解 お話を伺うと幼少期から不適応行動が見られたとのことで、出来上がった診断書の内容に不備はあるものの、実際の状況が診断書に反映されれば障害年金を受給できる可能性があると思いました。
持続性気分(感情)障害で初診証明はカルテ廃棄で取得できなかったが、遡り5年分の障害厚生年金3級を受給できたケース
ご相談にいらした状況 当初、ご自身で年金事務所へ相談したところ、初診証明を取るように言われましたが、初診は20年以上も前なのでカルテは廃棄されており証明が取れず、ご病気を抱えながらの申請に行き詰っておられる状況でした。 社労士阪本による見解 初診の病院での通院期間は比較的短く、その後は現在通院中の病院へ転院されたとのことでしたので、現在の病院で初診証明を取得すれば、はじめの病院の初診日の