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聴覚障害

【両側感音性難聴で障害年金】幼少期に受診があったが、治療の必要無く経過したため、社会的治癒が認められ受給できたケース

ご相談にいらした状況 障害者手帳を申請した際、市役所で障害年金のことを教えてもらったものの、申請が難しそうとのことで相談に来られました。 社労士阪本による見解 面談では、聞こえにくさを自覚し受診したのは5~6年前で、その後、補聴器が必要なレベルまで聴力が低下したとのことでした。 認定基準に該当する聴力かどうかを確認するために、障害者手帳の診断書を見たところ、経過の欄に幼少期の通院の記載

感音性難聴で障害基礎年金2級を受給できたケース

ご相談にいらした状況 幼少期の頃より難聴があり、補聴器を使用されていました。 30歳を超えたあたりから難聴が進み、障害年金に該当するのではないかと思うようになり、ホームページを見たとのことで無料相談会に参加されました。 社労士阪本による見解 感音性難聴は、中耳よりも更に奥にある内耳に何かしらの障害が起こると発症する難聴です。障害年金では、デシベル(db)という検査結果により認定されるため、

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